2024年04月25日 更新
軽自動車税(種別割)の減免申請について
障害のある方が使用する軽自動車、原動機付自転車等は申請により軽自動車税(種別割)が免除される場合があります。(前年度減免を受けた方には納税通知書発送時に申請書を同封して送付します。)
なお、受付期間内に申請がない場合は、減免を受けることができませんので、下記受付期間をご確認していただき、受付期間内の申請をしてください。
(対象者)
4月1日時点で身体障害者手帳等を所持している方
※認定の等級や障害の部位によっては、減免の対象とならない場合があります。
(対象車両)
障害者本人が所有し以下のいずれかに該当する車両
・障害者本人が運転する軽自動車等
・障害者と生計を同じくする方が、その障害者のために 運転する軽自動車等(障害者の年齢が18歳未満、または障害の状態が重い方の場合は、生計を同じくする方の所有でも可)
・障害者のみの世帯で、障害者を常時介護する方が その障害者のために運転する軽自動車等
※減免できる車両は、障害者1名につき1台です。
※普通自動車で減免を受ける場合は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることはできません。
※お太助タクシーチケットの交付を受ける方は、交付枚数が半分になります。
(申請時必要書類等)
・軽自動車税(種別割)納税通知書
・減免申請書(用紙は税務課、または各支所窓口係にあります)
・手帳(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳など)
・車検証(車検証がない車種の場合は標識交付証明書)
・運転する方の運転免許証
・納税義務者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは個人番号記載の住民票の写し)
※納税義務者以外の方が申請する場合は別途書類(本人確認書類等)が必要です。
(受付期間)
毎年おおよそ5月10日から24日
※毎年申請が必要です。
(申請窓口)
税務課市民税係、または各支所窓口係
お問い合わせ
市民部 税務課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130