2022年03月31日 更新
市税・使用料等の納付がコンビニエンスストアでできます
市税や使用料等の納付がコンビニエンスストア(以下「コンビニ」)でできます。
コンビニの営業時間内であれば、夜間・休日でも納付していただくことができますので、ご利用ください。なお、金融機関等での納付については今までと変更はありません。
【コンビニで納付できない納付書】
・コンビニ収納用バーコードが印字されていない納付書
・コンビニ収納用バーコードが印字されていても、破損・汚損等により読み取りできない納付書
・納付書1枚あたりの合計金額が30万円を超えるもの
・コンビニ使用期限が過ぎた納付書
・金額が訂正された納付書
【注意事項】
これまで、市県民税(普徴)と固定資産税の納付書は冊子の状態で送付していましたが、コンビニ納付の開始に伴い冊子ではない状態で送付されています。納付される際には納期限をよくお確かめください。
【取り扱いコンビニ店舗一覧(順不同)】
セブン-イレブン、ローソン、ローソンストア100、ファミリーマート、ポプラ、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ミニストップ、生活彩家、コミュニティ・ストア、くらしハウス、スリーエイト、セイコーマート、MMK設置店、ハマナスクラブ、タイエー、ハセガワストア
【コンビニで納付できる市税・使用料等】
納付できる市税・使用料等 |
お問い合わせ先 |
市県民税(普徴) |
税務課 ℡42-5614 |
固定資産税 |
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軽自動車税 |
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国民健康保険税(普徴) |
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保育所保育料 |
子育て支援課 ℡47-1283 |
児童クラブ保護者負担金 |
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介護保険料 |
保険医療課 介護保険係 ℡42-5618 |
後期高齢者医療保険料 |
保険医療課 医療保険年金係 ℡42-5619 |
住宅使用料 |
管理課 ℡47-1201 |
住宅使用料等 |
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※水道事業水道使用料 |
上下水道課 ℡47-1203 |
し尿収集手数料 |
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公共下水道使用料 |
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特定環境保全公共下水使用料 |
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農業集落排水使用料 |
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浄化槽使用料 |
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コミュニティプラント使用料 |
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受益者負担金(分担金) |
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幼稚園保育料 |
教育総務課 ℡42-0049 |
※『簡易水道使用料』、『飲料水供給施設水道使用料』は事業統合により『水道事業水道使用料』として統一しています。
お問い合わせ
市民部 税務課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130