新型コロナウイルス感染症に係る中小事業者等の固定資産税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者の税負担を軽減するため、事業収入の減少幅に応じ、令和3年度の固定資産税が減額されます。
対象者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計が、前年の同期間と比べて30%以上減少している中小事業者
※中小事業者とは
1.資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
2.常時使用する従業員が1,000人以下の個人
3.常時使用する従業員が1,000人以下の資本又は出資を有しない法人
(ただし、大企業の子会社等は対象外となります。)
対象資産
事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(土地や居住用家屋は対象となりません。)
減額率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が前年の同期間と比べて | 減額率 | |
30%以上50%未満減少している場合 |
2分の1 | |
50%以上減少している場合 | 全額 |
申請受付期間
令和3年1月4日 月曜日から令和3年2月1日 月曜日 |
申請方法
1.認定経営革新等支援機関等で減額条件を満たしているか確認してもらう。
安芸高田市への申請前に、商工会、税理士、公認会計士などの認定経営革新等支援機関等で、
中小事業者であること、事業収入が減少していること、特例対象家屋の居住用・事業用割合
について確認を受けてください。
※認定経営革新等支援機関等について詳しくは、中小企業庁のホームページ(外部リンク)を
ご確認ください。
認定経営革新等支援機関等への提出書類
中小事業者であることを確認する書類 (法人の場合) |
・登記簿謄本の写し等の資本金がわかるもの ・大企業の子会社ではない旨の誓約書 ・性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書 など |
中小事業者であることを確認する書類 (個人の場合) |
・常時使用する従業員が1,000人以下である旨の誓約書 ・性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書 など |
収入の減少を証明する書類 | ・会計帳簿や青色申告決算書の写し など |
特例対象家屋の居住用・事業用割合を示す書類 | ・青色申告決算書の写し など |
その他 | ・認定経営革新等支援機関等が求める書類 |
2.安芸高田市へ申請する。
認定経営革新等支援機関等で確認してもらった申告書を安芸高田市へ提出してください。
安芸高田市への提出書類
申告書 | ・認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書 |
確認書類 |
・認定経営革新等支援機関等へ提出した書類一式(写し) |
その他 | ・償却資産の特例を適用する場合、令和3年度償却資産申告書の提出が必要です。 |
申告書ダウンロード
TEL 0826-42-5614 FAX 0826-42-2130