新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて国民健康保険税の納付が困難になった世帯に対し、国が定める基準に基づく国民健康保険税の減免を実施します。
対象世帯に該当する場合は、令和3年3月31日までに申請してください。
対象世帯
次の①か②のいずれかに該当する世帯(いずれにも該当する場合は、減免額の大きいものを適用します)
①新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯
②新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のiからiiiまでの全てに該当する世帯
i:事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額) が令和元年の事業収入等の額の3割以上であること。
ii:世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
iii:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること。
対象外となる場合
国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する方は、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免ではなく、非自発的失業者の保険税軽減制度が適用になります。非自発的失業者の保険税軽減制度の申請がお済でない方は、申請してください。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれる方は、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免についても申請対象となる場合があります。
非自発的失業者の保険税軽減については上のリンクをご覧ください。
減免簡易判定フローチャート
対象世帯に該当するかどうかはフローチャートをご利用ください。
減免の対象となる保険税
令和元年度分及び令和2年度分の国民健康保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限を設定されているものが減免の対象となります。
減免割合
①に該当する場合
全額免除
②に該当する場合
減免額=A×B÷C×減免割合
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
B:減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和元年合計所得金額 |
【減免割合】
事業等の廃止や失業の場合 |
全部 |
|
世帯の主たる 生計維持者の 令和元年の 合計所得金額 |
300万円以下 |
全部 |
400万円以下 |
8割 |
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550万円以下 |
6割 |
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750万円以下 |
4割 |
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1,000万円以下 |
2割 |
申請手続き等
申請方法
原則、郵送での提出
※新型コロナウイルス感染症感染防止のため、ご協力をお願いいたします。
「国民健康保険税減免申請書(新型コロナウイルス感染症の影響による)」と「収入状況申告書」を記入し、本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証 等)及び添付書類を同封して郵送してください。
申請書等の様式(ダウンロード)
・
国民健康保険税減免申請書(新型コロナウイルス感染症の影響による).pdf (54.0 KB)
・
(記入例)国民健康保険税減免申請書(新型コロナウイルス感染症の影響による).pdf (57.3 KB)
添付書類
添付書類は、減免申請理由に応じて用意してください。
①に該当する場合
・り患したことがわかる書類(医師の診断書 等)
②に該当する場合
・令和元年分確定申告書の写し(第一表、第二表、収支内訳書、青色決算書)
・令和2年中の収入状況がわかるもの(月別売上台帳、給与明細書 等)
・(廃止の場合)事業廃止届、変更異動届出 等
・(失業の場合)解雇通知、離職票、雇用保険受給資格者証 等
申請後、市が確認したい書類(金額)があるときは、個別に書類の提出を求めることがあります。
あて先・問い合わせ先
〒731-0592
安芸高田市吉田町吉田791番地
安芸高田市役所 市民部税務課 市民税係
電話:0826-42-5614
減免の決定
市が減免を決定すると、減免決定通知書を送付します。
【注意事項】
・審査結果については、申請書類を市が受領してから1か月程度でお送りする予定です(書類に不備がある場合を除く)。また、審査結果が通知されるまでの間に、督促状が送付される可能性があります。あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
・減免決定後、申請内容に虚偽があることが判明した場合は、減免を取り消すことがあります。減免が取り消されると、減免されていた金額が後日追加で請求されます。
TEL 0826-42-5614 FAX 0826-42-2130