2023年04月13日 更新
非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について
  解雇や倒産などで離職された方(非自発的失業者)が、在職中と同程度の負担で医療保険に加入できるよう、国民健康保険税を軽減する制度が平成22年4月からはじまりました。
   軽減を受けるには必ず届出が必要です。
 
 ■軽減となる対象者■
 国民健康保険に加入されている方で次の全てに当てはまる方が対象となります。
 1.平成21年3月31日以降に離職した方
 2.離職日時点で65歳未満の方
 3.雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または、特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)の方
  ※「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由コードが次のいずれかに該当
| 離職理由 | 対象コード | 
|---|---|
| 特定受給資格者 | 11,12,21,22,31,32 | 
| 特定理由離職者 | 23,33,34 | 
※注意 今回の軽減対象者はあくまで『雇用保険受給資格者証』または『雇用保険受給資格通知』で判断しますので、「雇用保険特例受給資格者証」や「雇用保険高年齢受給資格者証」の場合は対象にはなりません。
 なお、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」を紛失された方は、ハローワークで再発行の手続きを行ってください。
 ■保険税の軽減内容■
 国民健康保険税の所得割額は、毎年度加入者の前年中所得で算定されますが、非自発的失業者の方は前年中の給与所得を30/100に減額した上で算定します。
 ■保険税の軽減期間■
 平成22年4月1日から適用され、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末、または国民健康保険の資格喪失までです。
 (例)
| 離職日 | 軽減期間 | 
|---|---|
| 令和4年3月31日〜令和5年3月30日 | 令和4年4月〜令和6年3月 | 
| 令和5年3月31日〜令和6年3月30日 | 令和5年4月〜令和7年3月 | 
 ■軽減を受けるには■
 上記対象者に該当する方は、必ず届出をしてください。
≪届出に必要なもの≫
- 失業された方の『雇用保険受給資格者証』または『雇用保険受給資格通知』
- 認印
【特例対象被保険者等に係る申告書(非自発的離職者用)】(PDF)
お問い合わせ
市民部 税務課
窓口:安芸高田市役所 本庁第1庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130
 
					   
					   
               
               
                   
                   
                   
                   
                  