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2022年05月19日 更新

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について

昭和57年1月1日以前に建てられた住宅の耐震改修を行うと、その住宅にかかる固定資産税が一定期間半額になる制度が創設されました。対象となる住宅は下記のとおりですが、減額を受けるためには、改修工事完了後、3か月以内に申告していただくことが必要です。

対象の住宅は・・・                 
1.昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること
・1戸当たり床面積が120㎡までのものはすべての面積が対象です。
・1戸当たり床面積が120㎡を超えるものは120㎡に相当する部分が対象となり、残りの部分は通常の税額となります。
2.その改修工事が平成18年1月1日から令和6年3月31日までに行われ、現行の耐震基準に適合するものとなったこと
3.その改修工事に要した費用が1戸当たり50万円以上であること
 
その住宅の税額が半額になる期間は・・・       
改修工事完了の時期により、原則としてその翌年度から下記の年数が適用されます。
・平成22年1月から平成24年12月までに改修工事完了のとき、2年間
・平成25年1月から令和  6年 3月までに改修工事完了のとき、1年間

※バリアフリー改修及び省エネ改修に伴う減額との併用はできません

減額申告のための必要書類は・・・          
1.「住宅耐震改修に伴う固定資産税減額の申告書」 ※様式(PDF)は こちらを クリックしてください
2.建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関が発行する「耐震基準適合証明書」
3.改修費用を確認できる書類

【申告書類提出先】
市民部税務課資産税係または各支所へ提出してください。

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