2025年11月13日 更新
固定資産税の納税通知書と課税明細書の内容確認について
固定資産税について
固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日といいます。)現在の土地・家屋・償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者が、その資産のある市町村に、その資産価値に応じて納める税金です。
納税通知書と課税明細書の内容確認について
所有者に、納税していただくため、毎年5月に納税通知書と課税明細書(償却資産には課税明細書はありません。)を送付しています。課税明細書は、固定資産税が課税されている土地や家屋の所在地や価格などの課税の内容を確認できる書類です。
〇具体的には、次のようなことを確認してください。
・課税されている資産に間違いはないか?
→課税明細書に、所有している資産が間違いなく載っているか確認をしてください。
・土地ごと、家屋ごとの税額はいくらなのか?
→土地ごと、家屋ごとに評価額・課税標準額・税相当額が載っていますので、正しく課税されているかを確認してください。
〇課税明細書を確認して、記載内容が所有している固定資産の状況と異なる場合には市民部税務課にご連絡ください。
※税相当額の計算
税相当額の計算は、課税標準額に税率の1.4パーセントをかけた額です。
※免税点未満の固定資産
所有する固定資産の課税標準額の合計がそれぞれ次の額に満たない場合、固定資産税は課税されません。固定資産税が課税されていない場合には、納税通知書と課税明細書は送付されません。
| 土地 | 30万円 |
| 家屋 | 20万円 |
| 償却資産 | 150万円 |
納税通知書と課税明細書の再交付について
納税通知書と課税明細書の再交付はできません。
納税通知書の交付は、「税額の確定通知」と「その税額の履行の請求」の二つの性質を有するものであり、この交付を受けた方は、安芸高田市長より賦課処分をされたという法的効果が発生します。このため、納税通知書を交付した後に、再度納税通知書を交付した場合、固定資産税の賦課処分が2回行われることになります。したがって、納税通知書の再交付はいたしかねますので、御理解いただきますようお願いいたします。
課税明細書を亡失し、課税内容の明細等を必要とされる方は、課税証明書等を請求することができます。手数料は証明書1件につき350円です(1件の証明書の枚数が1枚を超えるときは、その超える枚数に応じて100円ずつ加算されます。)。
お問い合わせ
市民部 税務課
窓口:安芸高田市役所 本庁第1庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130