2025年03月21日 更新
令和8年度からの個人市民税・県民税の主な税政改正について
1. 給与所得控除の見直し
給与所得控除額について、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となります。
これに伴い、給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた金額が給与所得となります。(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません)
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給与の収入金額 |
改正後 給与所得控除額 |
改正前 給与所得控除額 |
| 162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5,000円超 180万円以下 | 65万円 | 収入金額×40%-10万円 |
| 180万円超 190万円以下 | 65万円 | 収入金額×30%+ 8万円 |
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190万円超 360万円以下 |
改正なし | 収入金額×30%+ 8万円 |
| 360万円超 660万円以下 | 改正なし | 収入金額×20%+44万円 |
| 660万円超 850万円以下 | 改正なし | 収入金額×10%+ 110万円 |
| 850万円超 | 改正なし | 195万円(上限) |
2. 所得要件等の見直し
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所得要件等 |
改正後 |
改正前 |
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同一生計配偶者の前年の合計所得金額 |
58万円以下 |
48万円以下 |
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扶養親族の前年の合計所得金額 |
58万円以下 |
48万円以下 |
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配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額 |
58万円超133万円以下 |
48万円超133万円以下 |
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雑損控除の適用を認められる親族に係る前年の総所得金額等 |
58万円以下 |
48万円以下 |
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ひとり親の「生計を一にする子」の前年の総所得金額等 |
58万円以下 |
48万円以下 |
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勤労学生の前年の合計所得金額 |
85万円以下 |
75万円以下 |
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家内労働者等の特例の必要経費に算入する金額の最低保障額 |
65万円 |
55万円 |
(例)配偶者や扶養親族の令和7年中の収入が(パートやアルバイトなどの)給与収入のみの場合
給与収入が123万円(改正前:103万円)以下であれば、同一生計配偶者や扶養親族となるため、扶養している方の令和8年度の個人市民税・県民税において、配偶者控除や扶養控除の適用を受けることができます。
(注)配偶者控除については、扶養している方の合計所得金額が1,000万円を超える場合の適用を受けることができません。
また、扶養控除については、16歳以上の扶養親族に限り適用を受けることができます。
3. 特定親族特別控除の創設
納税義務者が特定親族を有する場合には、その納税義務者の前年の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の前年の合計所得金額に応じて最高45万円を控除する特定親族特別控除が創設されました。
特定親族とは以下のいずれにも該当する方を言います。
・納税義務者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者及び白色事業専従者を除く)
・前年の合計所得金額が58万円超123万円以下
【特定親族特別控除額】
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特定親族の前年の合計所得金額 |
特定親族特別控除額 |
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58万円超 95万円以下 |
45万円 |
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95万円超 100万円以下 |
41万円 |
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100万円超 105万円以下 |
31万円 |
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105万円超 110万円以下 |
21万円 |
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110万円超 115万円以下 |
11万円 |
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115万円超 120万円以下 |
6万円 |
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120万円超 123万円以下 |
3万円 |
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123万円超 |
0円 |
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市民部 税務課
窓口:安芸高田市役所 本庁第1庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130