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2025年03月21日 更新

令和8年度からの個人市民税・県民税の主な税政改正について

1. 給与所得控除の見直し

給与所得控除額について、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となります。

これに伴い、給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた金額が給与所得となります。(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません)

 

 

給与の収入金額

改正後

給与所得控除額

改正前

給与所得控除額

162万5,000円以下 65万円 55万円
162万5,000円超 180万円以下 65万円 収入金額×40%-10万円
180万円超 190万円以下 65万円 収入金額×30%+ 8万円

190万円超 360万円以下

改正なし 収入金額×30%+ 8万円
360万円超 660万円以下 改正なし 収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下 改正なし 収入金額×10%+ 110万円
850万円超 改正なし 195万円(上限)

 

 

2. 所得要件等の見直し

 

所得要件等

改正後

改正前

同一生計配偶者の前年の合計所得金額

58万円以下

48万円以下

扶養親族の前年の合計所得金額

58万円以下

48万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額

58万円超133万円以下

48万円超133万円以下

雑損控除の適用を認められる親族に係る前年の総所得金額等

58万円以下

48万円以下

ひとり親の「生計を一にする子」の前年の総所得金額等

58万円以下

48万円以下

勤労学生の前年の合計所得金額

85万円以下

75万円以下

家内労働者等の特例の必要経費に算入する金額の最低保障額

65万円

55万円

(例)配偶者や扶養親族の令和7年中の収入が(パートやアルバイトなどの)給与収入のみの場合

給与収入が123万円(改正前:103万円)以下であれば、同一生計配偶者や扶養親族となるため、扶養している方の令和8年度の個人市民税・県民税において、配偶者控除や扶養控除の適用を受けることができます。

 

 

(注)配偶者控除については、扶養している方の合計所得金額が1,000万円を超える場合の適用を受けることができません。

また、扶養控除については、16歳以上の扶養親族に限り適用を受けることができます。

 

 

3. 特定親族特別控除の創設

納税義務者が特定親族を有する場合には、その納税義務者の前年の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の前年の合計所得金額に応じて最高45万円を控除する特定親族特別控除が創設されました。

 

特定親族とは以下のいずれにも該当する方を言います。

・納税義務者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者及び白色事業専従者を除く)

・前年の合計所得金額が58万円超123万円以下

 

【特定親族特別控除額】

 

特定親族の前年の合計所得金額

特定親族特別控除額

58万円超 95万円以下

45万円

95万円超 100万円以下

41万円

100万円超 105万円以下

31万円

105万円超 110万円以下

21万円

110万円超 115万円以下

11万円

115万円超 120万円以下

6万円

120万円超 123万円以下

3万円

123万円超

0円

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