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市民税・県民税分離課税所得申告様式
このページでは、分離課税等所得に係る市民税・県民税申告を行うための別表様式のダウンロードができます。
分離課税等所得の例: 土地・建物及び株式の譲渡、先物取引に係る雑所得、山林所得など
(市民税・県民税申告の前に)分離課税等所得の申告は税務署にご相談ください
分離課税等所得は、申告を要しないものを除き、原則的に所得税の確定申告が必要です。また、申告をしなくてもよい場合でも、課税の特例(株式の譲渡損失の繰越など)を受けるために確定申告が必要となることがあります。
当該所得について申告される方は、まずは税務署にご相談いただき、確定申告が必要かどうかご確認ください。
※ 所得税の確定申告をした場合は、市民税・県民税申告は不要です。
(様式のダウンロード)
※ 分離課税等用申告書は、必ず本表と一緒に提出してください。
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除がある方で、申告不要制度を選択した方
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除がある方で、申告不要制度を選択した場合、繰越控除期間中は市県民税の申告の際に下段の「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書」の提出が必要となります。また、繰越控除期間中に市県民税の申告をしなかった場合、確定申告で申告した繰越控除金額が市県民税に適用されます。
市民部 税務課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地TEL 0826-42-5614 FAX 0826-42-2130