平成30年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について
たばこ税関係法令の改正により、平成30年10月1日から、製造たばこに係るたばこ税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税(以下、これらを総称して「たばこ税」といいます。)の税率が段階的に引き上げられます(たばこ特別税の税率は改正されていません。)。
これに伴い、平成30年10月1日午前0時現在において、販売用の製造たばこ(紙巻たばこ三級品(注1)を除く。)を合計20,000本以上所持するたばこ販売業者の方に対しまして、たばこ税の「手持品課税」が行われます。
(注1)「紙巻たばこ三級品」とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ及び
バイレットの6銘柄をいいます。
手持品課税(紙巻たばこ三級品を除く製造たばこ)の詳しい内容については、 こちら をご覧ください。
手持品課税の時期と対象
手持品課税の時期
平成30年度の手持品課税は、平成30年10月1日に行われます。
手持品課税の対象となる場合
たばこの販売業者の方が、平成30年10月1日午前0時現在において、合計20,000本以上の「製造たばこ」を販売のために所持している場合には、その所持する「製造たばこ」が手持品課税の対象となります。
申告と納付
申告の方法
手持品課税の対象となる製造たばこを所持するたばこの販売業者の方は、予め送付している次の(1)から(4)の申告書(4枚複写)を作成の上、平成30年10月31日までに営業所又は貯蔵場所の所轄税務署に一括して提出してください。
(1) 「たばこ税等の手持品課税納税申告書」・・・申告者控用
(2) 「たばこ税の手持品課税納税申告書」・・・税務署提出用
(3) 「道府県たばこ税の手持品課税納税申告書」・・・都道府県提出用
(4) 「市町村たばこ税の手持品課税納税申告書」・・・市区町村提出用(区とは東京23特別区のことを言う。)
申告書の提出期限
平成30年10月31日(水曜日)
提出期限を過ぎて申告しますと加算税又は加算金が課される場合があります。
税金の納付期限
平成31年4月1日(月曜日)
三つの税区分(「国のたばこ税及びたばこ特別税」、「都道府県たばこ税」、「市町村たばこ税」)それぞれに応じた納付書を使用して納付してください。
本市の市たばこ税については、 こちら で納付できます。
納期限を過ぎますと延滞金がかかる場合があります。必ず期限内のご納付をお願いします。
TEL 0826-42-5614 FAX 0826-42-2130