令和元年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について
たばこ税関係法令の改正により、平成28年4月1日から、紙巻たばこ三級品に係るたばこ税及びたばこ特別税並びに道府県たばこ税及び市町村たばこ税(以下、これらを総称して「たばこ税」といいます。)の特例税率が廃止され、紙巻たばこ三級品(注1)に係るたばこ税の税率が段階的に引き上げられます。
これに伴い、平成28年から平成30年までの各年における4月1日及び令和元年10月1日の午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者及び卸売販売業者等)の方が、店舗(営業所)、倉庫,居宅等で合計5,000本以上の紙巻たばこ三級品を販売のために所持している場合には、その所持する製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。
(注1)「紙巻たばこ三級品」とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ及び
バイレットの6銘柄をいいます。
手持品課税の詳しい内容については、 こちら をご覧ください。
手持品課税の時期と対象
手持品課税の時期
令和元年度の手持品課税は、令和元年10月1日に行われます。
手持品課税の対象となる場合
たばこの販売業者の方が、令和元年10月1日午前0時現在において、合計5,000本以上の「紙巻たばこ三級品」を販売のために所持している場合には、その所持する「紙巻たばこ三級品」が手持品課税の対象となります。
申告と納付
申告の方法
手持品課税の対象となる製造たばこを所持するたばこの販売業者の方は、予め送付している次の(1)から(4)の申告書(4枚複写)を作成の上、令和元年10月31日までに営業所又は貯蔵場所の所轄税務署に一括して提出してください。
(1) 「たばこ税等の手持品課税納税申告書」・・・申告者控用
(2) 「たばこ税及びたばこ特別税の手持品課税納税申告書」・・・税務署提出用
(3) 「道府県たばこ税の手持品課税納税申告書」・・・都道府県提出用
(4) 「市町村たばこ税の手持品課税納税申告書」・・・市区町村提出用(区とは東京23特別区のことを言う。)
申告書の提出期限
令和元年10月31日(木曜日)
提出期限を過ぎて申告しますと加算税又は加算金が課される場合があります。
税金の納付期限
令和2年3月31日(火曜日)
三つの税区分(「国のたばこ税及びたばこ特別税」、「都道府県たばこ税」、「市町村たばこ税」)それぞれに応じた納付書を使用して納付してください。
本市の市たばこ税については、 こちら で納付できます。
納期限を過ぎますと延滞金がかかる場合があります。必ず期限内のご納付をお願いします。
TEL 0826-42-5614 FAX 0826-42-2130