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太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について
太陽光発電設備も償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。下記の申告が必要となる方をご参考に、所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認してください。申告の対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。
申告していただくこととなった場合、設備によっては課税標準額を一定期間軽減することができる場合がありますので課税標準の特例についても確認をお願いいたします。
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事業の用に供している資産になります。売電をされているかいないかにかかわらず償却資産として申告の対象となります。 |
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店舗やアパート、農業など事業を営む方が、その事業のために太陽光発電設備を設置した場合は、事業の用に供している資産となります。売電されているかいないかにかかわらず償却資産として申告の対象となります。 |
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住宅用太陽光発電設備を事業の用に供している場合は償却資産として申告の対象となります。発電出力10キロワット以上の設備は、売電事業用の資産となりますので申告が必要です。 |
種類別明細書(増加資産・全資産用).xls (37.5 KB)
種類別明細書(増加資産・全資産用).pdf (97.0 KB)
平成25年度から、固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備について、固定資産税の課税標準の特例が適用されます。
対象設備
経済産業省による固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備(蓄電装置、変電設備、送電設備を含む)。但し、住宅等太陽光発電設備(低圧かつ10kw未満)を除く。
適用期間
新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分
取得時期
平成24年5月29日から平成28年3月31日まで
特例内容
該当設備に係る固定資産税の課税標準額が3分の2に軽減されます。
必要書類
〇経済産業省が発行する『再生可能エネルギー発電設備の認定書』の写し
〇電気事業者と締結している『特定契約書』の写し
〇固定資産税の課税標準の特例にかかる届出書
市民部 税務課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地TEL 0826-42-5614 FAX 0826-42-2130