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2012年05月11日 更新

特別徴収・給与支払報告関係届出書等ダウンロード

 広島県と県内全23市町は、令和2年度(2020年度)から、原則すべての事業主の方を対象に、個人住民税の特別徴収(給与からの天引き)を徹底します。

  (安芸高田市ホームページリンク)

  (広島県ホームページリンク)

 

 各種届出書等を提出する際は、必要事項に記入、押印のうえ、必ず原本を窓口または郵送にて提出してください。

※安芸高田市では、FAXなど原本以外の提出は受け付けておりません。

 

eLTAXをご利用中の事業主の方へ

 次の届け出については、eLTAX(エルタックス:地方税電子申告システム)でも行うことができます。書面で提出する必要はなく、受理状況を確認することもできます。

●給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

●普通徴収から特別徴収への切替届出書

●特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

 

※eLTAXの管理・運用などは安芸高田市で行っていません。利用申請や操作方法などご質問はeLTAXヘルプデスクへお問い合わせください。eLTAXの詳細については こちら(外部リンク:eLTAXホームページ)

 

特別徴収関係

給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書

 納税義務者が退職、休職または転勤等のため特別徴収ができなくなった場合は、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を異動があった月の翌月10日までに提出してください。
 

給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書( Excel形式  /  PDF形式

 

市・県民税特別徴収への切替届出書

 普通徴収になっている人を特別徴収に切り替える場合には、「市民税・県民税普通徴収から特別徴収への切替届出書」を提出してください。
 

市民税・県民税普通徴収から特別徴収への切替届出書( Excel形式  /  PDF形式

 

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

 特別徴収義務者に異動(所在地、名称の変更等)があった場合には、すみやかに「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
 

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出( Excel形式  /  PDF形式

 

【マイナンバー制度開始に伴う平成28年1月1日以降の提出について】

 平成28年1月1日以降の提出から、法人の方は法人番号の記入が必要となります。(個人事業主の場合、個人番号の記入は不要です。)

退職所得に係る市民税・県民税納入申告(内訳)書

 退職手当等の支払いがある場合は、その退職手当等に係る市民税・県民税を徴収し、その徴収する日の属する月の翌月10日までに下記リンク先の納入申告書を記入の上提出するとともに、納入金を納めることになります。

 法人の特別徴収義務者で、特別徴収納入書と一体となっている納入申告書を使用する場合は、下記リンク先の納入申告書を別途提出する必要はありません。

 申告書の提出、及び納入先は、退職手当等の支給されるべき日(通常は退職日)が属する年の1月1日現在において受給者が住んでいた市区町村です。

 

退職所得等に係る市民税・県民税納入申告(内訳)書(PDF)

 

【マイナンバー制度開始に伴う平成28年1月1日以降の納入申告について】

 平成28年1月1日以降に行う納入申告から、特別徴収義務者である事業主の法人番号(個人事業主の場合は個人番号)が必要になります。

 ※納税義務者(退職従業員等)の個人番号は記入しないこととなっています。

 

■特別徴収納入書と一体(裏面にある等)となっている納入申告書を使用する場合のマイナンバーの記載■

●特別徴収義務者が法人の方

 記入欄があるものを使用している場合は、当該欄に法人番号を記入してください。法人番号が付与されていない法人の方は、当該欄は空白で構いません。

●特別徴収義務者が個人事業主の方

 マイナンバー制度の制約上、特別徴収納入書と一体となっている納入申告書に個人番号は記入できないため、別途上記リンク先の納入申告書を提出してください。(特別徴収納入書は、退職所得分の納入に使用することはできます。)

 

給与支払報告関係

給与支払報告書等の光ディスク及び磁気ディスクによる提出承認申請書

 光ディスク等により給与支払報告書の提出を希望し、これを申請する場合は、報告書提出期限の3箇月前までに「給与支払報告書等の光ディスク及び磁気ディスクによる提出承認申請書」をテストデータとともに提出してください。
 

給与支払報告書等の光ディスク及び磁気ディスクによる提出承認申請書(PDF) (57.3 KB)
※両面印刷して使用してください。

 

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