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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方への猶予制度
徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連して納税が困難となった方は、猶予制度がありますので、税務課にご相談ください。
(徴収の猶予:地方税法第15条)
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
(ケース4)休職・退職により著しい損失を受けた場合
勤務先の業績悪化により、休職・退職となり所得が大幅に減少した場合
猶予が認められると…
原則、1年間猶予が認められます。(状況に応じてさらに1年間猶予される場合があります。)
猶予期間中の延滞税の全部または一部が免除されます。
財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
※国税についても同様の制度があります。詳しくは税務署へご相談ください。
税金以外の料金(後期高齢者医療保険料・介護保険料・住宅使用料・上下水道料など)についても猶予制度や分割納付など同様の制度があります。
各関係課にお問い合わせください。
(チラシ)地方税における猶予制度のお知らせ.pdf (101.3 KB)
市民部 税務課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地TEL 0826-42-5614 FAX 0826-42-2130