新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方への猶予制度
徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響による特例猶予制度は終了しましたが、従来の納税の緩和制度を利用できる場合がありますので、税務課にご相談ください。(徴収の猶予:地方税法第15条)
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
例 納税者の方がその財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にかかった場合
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
例 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
例 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
例 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により著しい損失を受けた場合
猶予が認められると…
原則、最大1年間の猶予(納期限の延長)が認められます。
※あくまで猶予であり、納税義務が無くなる制度ではありません。猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
猶予期間中の延滞税の全部または一部が免除されます。
申請手続等
次の書類を税務課に提出してください。(郵送・eLTAXでも可能です。)
・徴収猶予申請書
・財産収支状況書
(財産目録その他の資産および負債の状況、過去1年間の収入・支出実績、今後の収入・支出見込みのわかるもの)
・猶予該当事実証明書類
(預金通帳、給与明細書、売上帳など)
・担保提供に関する書類
(猶予を受けようとする合計税額が100万円以下、または3か月以内で完納できるときは担保を必要としない場合があります。詳細は税務課にお問い合わせください。)
※申請書の提出にあたっては、郵送や窓口での提出のほか「eLTAX」による電子申請も可能です。
※eLTAXによる電子申請については、地方税共同機構のホームページをご覧ください。(地方税共同機構のホームページ)
申請書の様式(ダウンロード)
※国税についても同様の制度があります。詳しくは税務署にご相談ください。
税金以外の料金(後期高齢者医療保険料・介護保険料・住宅使用料・上下水道料など)についても猶予制度や分割納付など同様の制度があります。
各関係課にお問い合わせください。
TEL 0826-42-5614 FAX 0826-42-2130