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2025年09月18日 更新
わがまち特例による固定資産税の特例措置について
平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。このことを受け、わがまち特例の対象となる以下の固定資産について、安芸高田市税条例により課税標準の軽減割合を定めています。
水質汚濁防止法の汚水または廃液処理施設(償却資産)
- 対象資産
沈殿または浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置等 - 取得時期
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得した資産 - 特例割合
課税標準額を3分の1に軽減(期限なし)
下水道除害施設(償却資産)
- 対象資産
除害施設における沈澱池または浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置等 - 取得時期
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得した資産 - 特例割合
課税標準額を4分の3に軽減(期限なし)
再生可能エネルギー発電設備(償却資産)
太陽光発電設備
- 対象資産
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備の対象外であって、再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けているもの - 取得時期
令和6年4月1日から令和8年3月31日 - 特例割合
1000kw未満 課税標準額を3分の2に軽減(3年間)
1000kw以上 課税標準額を4分の3に軽減(3年間)
風力発電設備
- 対象資産
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備であるもの。 - 取得時期
令和6年4月1日から令和8年3月31日 - 特例割合
20kw未満 課税標準額を4分の3に軽減(3年間)
20kw以上 課税標準額を3分の2に軽減(3年間)
水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備
- 対象資産
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備であるもの。
(バイオマス発電設備については発電出力2万kw未満の設備) - 取得時期
令和6年4月1日から令和8年3月31日 - 特例割合
水力発電
5000kw未満 課税標準額を2分の1に軽減(3年間)
5000kw以上 課税標準額を4分の3に軽減(3年間)
地熱発電
1000kw未満 課税標準額を3分の2に軽減(3年間)
1000kw以上 課税標準額を2分の1に軽減(3年間)
バイオマス発電
10000kw未満 課税標準額を2分の1に軽減(3年間)
10000kw以上20000kw未満 課税標準額を3分の2に軽減(3年間)
10000kw以上20000kw未満 課税標準額を7分の6に軽減(3年間)※1
※1木竹に由来するもの、農作物の収穫に伴って生じるバイオマスを電気に変換するもの
サ-ビス付き高齢者向け賃貸住宅(家屋)
- 対象資産
・1戸あたり30m2以上280m2以下(共用部分含む)
・5戸以上
・主体構造部が(準)耐火構造または総務省令で定める構造等を有すること
・国または地方公共団体からのサービス付き高齢者向け住宅の整備にかかる
補助を受けていること - 取得時期
平成27年4月1日から令和9年3月31日までに取得した資産 - 特例割合
税額の3分の2を軽減(5年間)
家庭的、居宅訪問型又は事業所内保育事業用施設(家屋・償却資産)
- 対象資産
児童福祉法に規定する以下の認可を得た者が直接当該事業の用に供する
家屋及び償却資産(土地は対象になりません)
・家庭的保育事業
・居宅訪問型保育事業
・事業所内保育事業(利用定員が5人以下であるものに限る) - 取得時期
平成29年4月1日以降に取得した資産 - 特例割合
課税標準額を2分の1に軽減(期限なし)
市民公開緑地の用に供する施設(土地)
- 対象資産
緑地管理機構が所有又は借りて管理する市民公開緑地 - 取得時期
平成29年4月1日~令和9年3月31日までに取得した資産 - 特例割合
課税標準額を3分の2に軽減(3年間)
児童福祉法の規定による企業主導型保育事業の用に供する施設(土地・家屋・償却資産)
- 対象資産
特定事業所内保育施設の用に供する家屋および償却資産 - 取得時期
平成29年4月1日~令和5年3月31日までに取得した資産 - 特例割合
課税標準額を2分の1に軽減(5年間)
貯留機能保全区域
- 対象資産
特定都市河川浸水被害対策対策法の規定に基づき貯留機能保全区域として都道府県知事等の指定を受けた土地 - 特例期間
令和7年4月1日~令和10年3月31日 - 特例割合
課税標準額を4分の3に軽減(3年間)
先端設備等
- 対象資産
中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に基づき中小企業等が取得した一定の設備等に係る固定資産 - 取得時期
平成30年6月6日~令和5年3月31日まで取得した資産 - 特例割合
課税標準額を 0 に軽減(3年間) - 特例概要
特例概要.pdf (91.2 KB)
特例措置の適用について
特例措置の適用には申告が必要となります。
詳細については、税務課資産税係にお問い合わせください。
お問い合わせ
市民部 税務課
窓口:安芸高田市役所 本庁第1庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130