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市税の納付について

 市税等の滞納を放置することは、市の財政を圧迫し住民サービスの低下を招くとともに納期限内にきちんと納付されている納税者との公平性を欠くことにもなります。

 市税を納期限までに納付されない場合には、本税以外にも延滞金が加算され、地方税法及び国税徴収法の規定により滞納処分(財産の差押え)をすることがあります。

また、市税を滞納することで各種の行政サービスに制限を受けることになります。

 

市税を滞納すると・・・

 

〇督促状の送付

 納期限内に納付されない場合、地方税法の規定により督促状を送付します。

 

〇催告

 自主納付のための文書や電話及び訪問等による催告を行います。

 

〇財産調査

 不動産、金融機関、勤務先、取引先の調査、捜索により財産調査を実施します。

 

〇財産の差押え

 預貯金、給与、売掛金、不動産、動産(自動車、バイク等)の財産の差押えを行います。

 

〇換価(公売・取立)

 差押えた財産を公売や取立てにより、滞納市税に充てます。

 

【延滞金について】

 納期限内に納付されない場合、延滞金が納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて加算されま     す。

 ①納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間        年7.3%

 ②納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間 年14.6%

 ※①の期間(年7.3%)は特例措置があります。

 

【個人住民税の特別徴収分】 ※事業主が毎月従業員の給与から差し引いて市に納付するもの。

 事業主が特別徴収分の個人住民税を納期内に納付しなかった場合、地方税法第324条第3項の規定により滞納のみならず脱税行為となることがあり罰則規定が設けられています。

 

(従業員への影響)

 事業主が滞納した場合、特別徴収の対象となる従業員全員が滞納したことになり行政サービスの制限がかかることがあります。

 

【市税を滞納したことによる利用制限がかかる主なもの】

事業名等 制限内容 所轄課
国民健康保険事業 被保険者証が短期証または資格者証の発行 保険医療課
国民健康保険事業 資格者証による医療費の10割負担 保険医療課
健診事業 人間ドックの受診制限あり 健康長寿課
保育料 保育料が、第2子は半額、第3子は無償が非該当 子育て支援課
市営住宅の入居 入居不可 管理課

 皆さんが納付していただく市税は、住民サービスを維持、向上するための重要な財源となっております。また、市税を滞納することで、不利益を被ることにもなりますので、納期限内の納付にご協力をお願いします。

 もし納期限内に納付が困難な場合、税務課までご相談ください。


市民部 税務課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-42-5614 FAX 0826-42-2130

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