令和4年度(令和3年分)市民税・県民税・国民健康保険税の申告相談について
個人住民税(市県民税)の申告相談が始まります。令和4年1月1日現在、安芸高田市に住所のある方で申告が必要な方は、最寄りの相談会場で令和3年中の収入などを申告してください。(郵送での申告も可能です。)
期間中は所得税の「確定申告」の相談も受け付けています。(特殊な申告等、受付が難しく税務署での申告をお願いする場合がありますので、ご了承ください。)
個人住民税(市県民税)の申告書様式、手引き、フローチャートはこちらです。
令和4年度(令和3年分)市民税・県民税・国民健康保険税申告書( Excel / PDF )
過去の申告書は下記からダウンロードできます。
令和3年度(令和2年分)市民税・県民税・国民健康保険税申告書( Excel / PDF )
令和2年度(令和元年分)市民税・県民税・国民健康保険税申告書( Excel / PDF )
平成31年度(平成30年分)市民税・県民税・国民健康保険税申告書( PDF )
平成30年度(平成29年分)市民税・県民税・国民健康保険税申告書( PDF )
平成29年度(平成28年分)市民税・県民税・国民健康保険税申告書( PDF )
申告相談の日程と会場
開催期間
令和4年2月16日(水)~3月15日(火)
※会場別日程をご確認いただき、できる限り割り当てられた地区の日に申告してください。
※行政区をご確認いただき、お越しください。
※期間中は各会場で申告相談を行いますので、本庁税務課及び各支所窓口係では申告相談はできません。
受付時間
午前:8時30分~11時
午後:1時~4時
会場別日程
申告が必要な方
・農業、営業、不動産などの収入のあった方
・給与以外の収入(農業、年金など)のあった方
・年金以外の収入(農業、不動産など)のあった方
・医療費控除など年末調整で控除されていない控除を受ける方
・国民健康保険に加入されている方
申告に必要な主な書類等
◆共通
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
・個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
・所得税の還付を受ける場合は、申告される方の預金通帳など口座情報のわかるもの
・利用者識別番号がわかるもの(利用者識別番号取得者のみ)
◆収入関係
・給与の源泉徴収票
・公的年金の源泉徴収票
・農業収支内訳書および収入、支出の金額等がわかるもの(領収書、預金通帳など)
・生命保険等の満期による一時金収入がある場合、保険会社が発行した証明書
・上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択についてはこちら
・市民税・県民税申告書(分離課税等用)様式はこちら
◆控除関係
・生命、地震保険料の支払証明書
・社会保険料などの支払証明書または領収書
・医療費控除の明細書
・障害者手帳(証明書)
・寄附金控除を受けようとする場合は、寄附先が発行した領収書、控除証明書など
申告相談でのお願い
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来場される皆さんへのお願いと集団感染防止の対策についてお知らせします。また、来庁自体を控えていただく取り組みとしてパソコン等から申告書を作成して郵送で提出いただくこともできます。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
- 受付時のお願い
①マスクの着用をお願いします。
②受付の際、非接触型体温計で検温を行います。37.5度以上の場合は受付できません。
③発熱や軽度であっても咳・のどの痛みなどの症状があり、体調が悪い場合は、受付をお断りします。
- 待合室及び申告相談会場でのお願い
①入室時にはアルコールによる手指消毒をお願いします。
②他の方との間接的な接触を避けるため、黒のボールペンの持参をお願いします。
③咳エチケットを守り、会話を控えめにし、大声での会話の自粛をお願いします。
④定期的に窓を開けて換気を行うため、寒さを防ぐことのできる服装等で来場してください。
⑤待合室では席の間隔を開けて密を避けてください。
- 集団感染防止の対策
①受付開始直後は大変混み合いますので、時間をずらしての来場をお願いします。
②申告相談及び受付の机には、飛沫飛散防止シートを設置します。
③申告相談が終わったら、机や椅子、筆記用具等をアルコール消毒します。
④長時間の滞在を防ぐため、以下の書類の事前集計をお願いします。
※事前作成された方を優先する場合があります。
・医療費控除を申告される方は、令和3年中に支払った医療費金額の集計、及び明細書の作成
・営業、農業、不動産所得のある方は「収支内訳書」の作成
・総合課税の配当所得のある方で支払通知書が多い場合は、税引前の支払金額、所得税、住民税の集
計
※混雑の状況により、事前作成された方の対応を優先する場合があります。
次のような特殊な申告は、税務署にご相談ください
・青色申告
・災害に係る雑損控除等の申告
・住宅の新築等による住宅借入金等特別控除の適用1年目の申告
・令和2年分以前の申告
・外国税額控除の申告
・相続または贈与等に係る申告
・譲渡所得などの分離課税の申告書(給与や年金、農業などの総合課税の所得と分離して税額を計算するもの)
(例)①土地・建物の売却所得があるもの
②株式等の譲渡損失があり前年分以前の損失を翌年以降に繰り越すもの
③山林所得があるもの
※税務署で所得税の確定申告をされる方は市への申告は不要です。
※確定申告書の控えに税務署の収受日付印が必要な場合は、宛名を記入し切手を貼った返信用の封筒を準備してください。
国民健康保険に加入の方
・収入が無い場合でも必ず申告をしてください。申告されない場合、国民健康保険税の軽減措置が行われないなど、不利益を受けることがあります。
・確定申告用の納付証明書が必要な場合、運転免許証、公的医療保険の被保険者証などをお持ちの上、市役所税務課、または各支所窓口係で証明書の交付申請を行ってください。
TEL 0826-42-5614 FAX 0826-42-2130