平成27年度 国民健康保険税について
平成27年度(加入期間が平成27年4月から平成28年3月まで)の安芸高田市国民健康保険税(保険税)の税率が決まりました。
保険税は、医療給付費分(医療分)・後期高齢者支援金分(支援金分)・介護納付金分(介護分)をそれぞれ算定し合計した額を納めていただきます。
本年度については、医療分・支援金分・介護分とも税率を据え置きとしましたが、支援金分と介護分について課税限度額が引き上げられました。また、保険税の軽減判定について基準額の計算方法が見直され、「5割軽減・2割軽減」に該当される世帯が増えました。
本年度の税率については、下記税率表のとおりです。
平成27年度 税率表
計算の内容 |
税 率 及 び 税 額 |
||
医療分 |
支援金分 |
介護分 |
|
所 得 割 |
7.5% |
1.6% |
2.3% |
資 産 割 |
17.0% |
11.0% |
12.0% |
均 等 割 |
28,400円 |
7,200円 |
11,000円 |
平 等 割 |
21,000円 |
5,400円 |
5,800円 |
課税限度額 |
520,000円 |
170,000円 |
160,000円 |
* 特定世帯とは、後期高齢者医療制度へ移行することにより国民健康保険(国保)の被保険者が1人となる世帯で、5年間医療分及び支援金分の平等割が半額になります。なお、世帯の状況が変わると該当にならない場合があります。
*特定継続世帯とは、特定世帯としての5年間経過以降、3年の間にある世帯で、医療分及び支援金分の平等割額が3/4になります。なお、世帯の状況が変わると該当にならない場合があります。
■ 保険税の算出基礎について
1.所得割…世帯内の加入者の所得総額に応じて計算
2.資産割…世帯内の加入者の固定資産税額に応じて計算
3.均等割…世帯内の加入者数に応じて計算
4.平等割…1世帯あたりで計算
■ 納税義務者は世帯主の方になります
保険税を納めなければならない人を納税義務者といい、保険税では世帯主の方が納税義務者になります。世帯主の方が他の健康保険や後 期高齢者医療に加入している場合でも、家族の中に国保に加入している方がいれば、世帯主の方が納税義務者になります。
■ 後期高齢者支援金分について
平成20年度から、後期高齢者医療制度がはじまり、これまで医療分から老人保健拠出金を出していたのに替えて、支援金分として区別することで、後期高齢者の医療費について国保の負担分が明確になりました。
■ 介護保険制度の第2号被保険者について
平成12年4月1日から介護保険制度がはじまり、40歳以上65歳未満の方は介護保険の第2号被保険者となりました。介護保険の第2号被保険者の方には介護分、医療分及び支援金分を合わせて保険税を課税します。
■ 他の健康保険に加入した場合など
年度途中で加入・喪失した場合は月割りで計算します。
なお、保険税は届出日からではなく、加入する資格が発生した月から課税されます。届出が遅れた場合は加入月まで遡って課税されますので、ご注意ください。
また、加入者の方が他の健康保険などに加入された場合は、喪失手続きが必要です。自動的に国保を喪失されたことにはなりませんので 、変更があった場合は必ず手続きを行ってください。
■ 保険税の計算例
1 世帯全員が75歳未満の方
・ 世帯主(41歳) 総所得 120万円 固定資産税額 4万円 ( 介護保険該当 ) |
A.医療分
所得割額 (120万円−基礎控除33万円)×7.5%=65,250円・・・(1)
資産割額 4万円×17%=6,800円・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)
均等割額 2人×28,400円×8割=45,440円・・・・・・・・・・・(3)
平等割額 21,000円×8割=16,800円・・・・・・・・・・・・・・(4)
(1)+(2)+(3)+(4)=134,200円 (100円未満切捨て)
B.支援金分
所得割額 (120万円−基礎控除33万円)×1.6%=13,920円・・・(1)
資産割額 4万円×11%=4,400円・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)
均等割額 2人×7,200円×8割=11,520円・・・・・・・・・・・・(3)
平等割額 5,400円×8割=4,320円・・・・・・・・・・・・・・・・(4)
(1)+(2)+(3)+(4)=34,100円 (100円未満切捨て)
C.介護分
所得割額 (120万円−基礎控除33万円)×2.3%=20,010円・・・(1)
資産割額 4万円×12%=4,800円・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)
均等割額 1人×11,000円×8割=8,800円・・・・・・・・・・・・(3)
平等割額 5,800円×8割=4,640円・・・・・・・・・・・・・・・・(4)
(1)+(2)+(3)+(4)= 38,200円 (100円未満切捨て)
年間保険税額 A + B + C = 206,500円
2 《特定世帯》 後期高齢者医療へ加入してから5年が経過するまでの間に、世帯内が1人となる世帯
・ 世帯主(77歳) 総所得 120万円 固定資産税額 4万円 (後期高齢者医療加入・擬制世帯主) |
A.医療分
所得割額 (0円−基礎控除33万円)×7.5%=0円・・・・・・・・・・・・・(1)
資産割額 1万円×17%=1,700円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)
均等割額 1人×28,400円×8割=22,720円・・・・・・・・・・・・・(3)
平等割額(特定世帯) 10,500円×8割=8,400円・・・・・・・・・・・(4)
(1)+(2)+(3)+(4)=32,800円 (100円未満切捨て)
B.支援金分
所得割額 (0円−基礎控除33万円)×1.6%=0円・・・・・・・・・・・・・(1)
資産割額 1万円×11%=1,100円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)
均等割額 1人×7,200円×8割=5,760円・・・・・・・・・・・・・・・(3)
平等割額(特定世帯) 2,700円×8割=2,160円・・・・・・・・・・・・(4)
(1)+(2)+(3)+(4)=9,000円 (100円未満切捨て)
C.介護分…非該当
年間保険税額 A + B = 41,800円
3 《特定継続世帯》 後期高齢者医療へ加入してから5年経過以降3年の間に、世帯内が1人となる世帯
・ 世帯主(82歳) 総所得 120万円 固定資産税額 4万円 (後期高齢者医療加入・擬制世帯主) |
A.医療分
所得割額 (0円−基礎控除33万円)×7.5%=0円・・・・・・・・・・・・・(1)
資産割額 1万円×17%=1,700円 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)
均等割額 1人×28,400円×8割=22,720円・・・・・・・・・・・・・(3)
平等割額(特定継続世帯) 15,750円×8割=12,600円・・・・・・・・(4)
(1)+(2)+(3)+(4)=37,000円 (100円未満切捨て)
B.支援金分
所得割額 (0円−基礎控除33万円)×1.6%=0円・・・・・・・・・・・・・(1)
資産割額 1万円×11%=1,100円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2)
均等割額 1人×7,200円×8割=5,760円・・・・・・・・・・・・・・・(3)
平等割額(特定継続世帯) 4,050円×8割=3,240円・・・・・・・・・・(4)
(1)+(2)+(3)+(4)=10,100円 (100円未満切捨て)
C.介護分…非該当
年間保険税額 A + B = 47,100円
※ 上記の計算例は12ヶ月分です。年度途中での加入や脱退があった場合は月割りで計算します。
※ 介護分について、年度途中で40歳になる人や65歳になる人がいる場合は、月割りで計算します。
※ 上記の税率は、平成27年度のものです。
■ 保険税の軽減制度について
保険税には、世帯主及び被保険者の所得金額に応じて、次のような軽減制度があります。
軽減制度は、世帯主の方及び被保険者の方が全員所得の申告をされていて、下記の軽減基準表に該当する場合、保険税のうち均等割と平等割が軽減されます。尚、平成27年度から軽減に該当される世帯の範囲が拡充される形で、基準額の計算方法が見直されました。
軽 減 基 準 表
軽減区分 |
世帯主及び被保険者の前年中の所得の合計 |
7割軽減 |
33万円以下の世帯 |
5割軽減 |
26万円×(被保険者数及び特定同一世帯所属者数)+33万円以下の世帯 |
2割軽減 |
47万円×(被保険者数及び特定同一世帯所属者数)+33万円以下の世帯 |
※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度に移行することにより国保の被保険者の 資格を喪失した方で、当該資格を喪失した日の前日の属する月以後、継続して同一の世帯 に属する方です。
※ 世帯主の方が他の健康保険に加入している場合であっても、世帯主の方の所得金額は軽減を判定する世帯の合計所得金額
(軽減判定所得)に含みます。
※ 軽減判定所得については、所得割を算定する所得金額とは次の点等で異なります。
1 分離課税の譲渡所得がある場合には、特別控除前の所得額になります。
2 専従者控除については控除されず、専従者給与金額分を事業所得に繰り戻し
ます。なお、専従者の給与はないものとして取り扱います。
3 平成27年1月1日において65歳以上の方については、年金所得から15万円
まで控除されます。
■ 非自発的失業(離職)者の軽減制度について
非自発的失業(離職)により国保へ加入する方の保険税について、届出されることにより、失業(離職)から一定の期間、前年の給与所得を100分の30として算定し、保険税を軽減します。
なお、対象者については雇用保険の特定受給資格者(例:倒産や解雇などによる離職)又は、雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)として失業給付を受けられる方で、次の1から3のすべての要件を満たす方が対象になります。
1 雇用保険受給資格者証をお持ちの方
2 離職年月日が平成21年3月31日以後で、離職年月日現在65歳未満の方
3 雇用保険受給資格者証に記載されている「理由」欄のコードが次のいずれかの方
11、12、21、22、31、32 → 特定受給資格者
23、33、34 → 特定理由離職者
軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。
■ 所得申告のお願いについて
所得の申告をしていない方は、早急に申告をしてください。申告をしていないと、税の軽減制度を受けることができません。また、 医療機関窓口で支払う自己負担額の限度額にも影響してきます。
■ 旧被扶養者の減免制度について
75歳に達する方が社会保険等から後期高齢者医療制度へ移行することによって、社会保険等の被扶養者から国保被保険者となった65歳以上の方については、申請により当分の間、次の表のとおり保険税の減免が受けられます。
項 目 |
減免内容 |
所得割 |
課税なし |
資産割 |
課税なし |
均等割 |
半 額 |
平等割 |
半 額(旧被扶養者のみの世帯) |
■ 年金からの天引き(特別徴収)について
平成20年10月から、65歳以上75歳未満の加入者で構成される世帯の世帯主(擬制世帯主は除く)の保険税が、年金から天引き (特別徴収)になります。
特別徴収の該当とならない世帯主の方は今までどおりの方法(普通徴収)で納付していただくことになります。
※特別徴収の対象となる世帯主 |
注) ※ 口座振替納付を利用されていて保険税の滞納がない方など、要件によっては特別 徴収の対象とならない場合があります。
※ 現金納付から口座振替納付へ変更され、かつ保険税の滞納がない方は申出により特別徴収の対象とならない場合があります。
■ 保険税の納付方法の変更
保険税について、特別徴収で納付される予定となっている方のうち、次のいずれの要件も満たす方は、申出をしていただくことにより保険税を口座振替により納付していただくことが可能となります。
なお、今まで現金納付だった方は、事前に金融機関の窓口にて口座振替の手続きを行っていただいたうえ、「ご本人控え」を申出書と一緒にお持ちください。
※特別徴収から口座振替へ変更できる方 |
注) ※ 審査のうえ口座振替納付への変更が決定された場合は、更正通知書を送付します。
■ 保険税の納期について
平成26年度の納期については次のとおりです。
【普通徴収】
期 別 |
納 期 限 日 |
第 1 期 |
平成27年 4月30日 |
第 2 期 |
平成27年 7月31日 |
第 3 期 |
平成27年 8月31日 |
第 4 期 |
平成27年 9月30日 |
第 5 期 |
平成27年11月 2日 |
第 6 期 |
平成27年11月30日 |
第 7 期 |
平成28年 2月 1日 |
第 8 期 |
平成28年 3月31日 |
【特別徴収】(平成20年度から開始)
期 別 |
納 付 月 |
第 1 期 |
平成27年 4月 |
第 2 期 |
平成27年 6月 |
第 3 期 |
平成27年 8月 |
第 4 期 |
平成27年10月 |
第 5 期 |
平成27年12月 |
第 6 期 |
平成28年 2月 |
■ 納付は便利な口座振替で
現金での納付に比べて、口座振替納付は納期ごとに金融機関等へ出向く手間が省け、納め忘れの心配もありません。口座振替納付の手続きは、通帳印と預(貯)金通帳を持って、ご希望の安芸高田市指定金融機関等で行ってください。
■ 保険税を滞納した場合
特別な事情がないのに保険税を滞納している場合は、次のような措置がとられます。なお、特別な事情などで納付することが困難な場合は、早めに税務課へご相談ください。
1 督促を行います
納期限を過ぎると督促を行い、延滞金を加算して徴収することになります。
2 有効期間が短くなります
通常の保険証の代わりに、有効期間の短い短期被保険者証が交付される
場合があります。
3 保険証を返してもらいます
この場合、代わりに交付される「被保険者資格証明書」で受診することにな
ります。「被保険者資格証明書」で受診した場合、診療費はいったん全額自
己負担になります。
ただし、自己負担した診療費のうち保険診療相当分(7割)は、申請によりあ
とから支給されます。
※ 滞納した保険税を完納した時や、滞納額が著しく減少した時、また災害など
の特別な事情が認められた時は、保険証が再交付されます。
4 保険給付が差し止めになります
療養費、高額療養費、出産育児一時金などの保険給付の全部または一部が
差し止めになります。
5 保険給付が差し引かれます
それでも納めないでいると、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引
かれます。
TEL 0826-42-5614 FAX 0826-42-2130