○市町の廃置分合
平成15年11月4日
総務省告示第668号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、広島県高田郡吉田町、同郡八千代町、同郡美土里町、同郡高宮町、同郡甲田町及び同郡向原町を廃し、これらの区域をもって安芸高田市を設置する旨、広島県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成16年3月1日からその効力を生ずるものとする。
平成15年11月4日
総務大臣 麻生太郎
○市町の廃置分合
平成15年11月4日
総務省告示第668号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、広島県高田郡吉田町、同郡八千代町、同郡美土里町、同郡高宮町、同郡甲田町及び同郡向原町を廃し、これらの区域をもって安芸高田市を設置する旨、広島県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成16年3月1日からその効力を生ずるものとする。
平成15年11月4日
総務大臣 麻生太郎