○市町の廃置分合

平成15年11月4日

総務省告示第668号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、広島県高田郡吉田町、同郡八千代町、同郡美土里町、同郡高宮町、同郡甲田町及び同郡向原町を廃し、これらの区域をもって安芸高田市あきたかたしを設置する旨、広島県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成16年3月1日からその効力を生ずるものとする。

平成15年11月4日

総務大臣 麻生太郎

市町の廃置分合

平成15年11月4日 総務省告示第668号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成15年11月4日 総務省告示第668号