○安芸高田市の執務時間を定める規則

平成16年3月1日

規則第1号

1 市の執務時間は、安芸高田市の休日を定める条例(平成16年安芸高田市条例第2号)第1条第1項各号に規定する日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定は、市の執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年7月25日規則第17号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

安芸高田市の執務時間を定める規則

平成16年3月1日 規則第1号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成16年3月1日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第22号
平成22年3月18日 規則第5号
令和4年7月25日 規則第17号