○安芸高田市の執務時間を定める規則
平成16年3月1日
規則第1号
1 市の執務時間は、安芸高田市の休日を定める条例(平成16年安芸高田市条例第2号)第1条第1項各号に規定する日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定は、市の執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月25日規則第17号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。