○安芸高田市表彰条例

平成16年4月27日

条例第223号

(目的)

第1条 この条例は、安芸高田市の政治、経済、教育、文化、社会その他各般にわたって市政振興に寄与し、又は住民の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって市の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について市長が行う。

(1) 市の公益事業について功績顕著な者

(2) 産業、教育、文化その他の分野において、市の発展に寄与した者

(3) 市民で住民の模範となる善行をなしたと認められる者

(4) 価格100万円以上の金品を本市に寄附した者

(5) ボランティア活動に従事し、又はその推進に寄与した功績が顕著と認められる者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市政に関し功労があった者

(団体)

第3条 前条の規定は、市政振興に寄与し、又は住民の模範と認められる行為があった団体に対して、これを準用する。

(表彰審査委員会)

第4条 表彰の適正を期するため、安芸高田市表彰審査委員会を置く。

(表彰)

第5条 表彰は、市長が表彰状又は感謝状を贈ってこれを行い、副賞として、金品を贈呈することができる。

(表彰の取消し)

第6条 表彰状を付与された者又は団体が、著しく名誉を汚したときは、表彰を取り消すことがある。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第7条 表彰を受ける者が死亡したときは、その表彰状又は感謝状及び副賞は、その遺族に贈呈する。

2 前項の規定により表彰状又は感謝状及び副賞の交付を受ける遺族の順位は、安芸高田市職員の給与の支給に関する規則(平成16年安芸高田市規則第31号)第5条に定める遺族の支給順位の例による。

(公表)

第8条 表彰は、その氏名又は団体名及び事績を市の公告、広報掲載等により公表する。

(被表彰者名簿)

第9条 表彰を受けた者(団体を含む。)の氏名その他必要な事項は、これを被表彰者名簿に登録し、永久保存するものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

安芸高田市表彰条例

平成16年4月27日 条例第223号

(平成16年4月27日施行)