○高田郡吉田町、同郡八千代町、同郡美土里町、同郡高宮町、同郡甲田町及び同郡向原町の廃置分合に伴う経過措置に関する協議について
平成15年7月1日
/吉田町告示第21号/八千代町告示第11号/美土里町告示第21号/高宮町告示第32号/甲田町告示第16号/向原町告示第27号/
平成16年3月1日から高田郡吉田町、同郡八千代町、同郡美土里町、同郡高宮町、同郡甲田町及び同郡向原町を廃し、その区域をもって安芸高田市を設置することに伴う市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)に基づく経過措置を、次のとおり高田郡吉田町、同郡八千代町、同郡美土里町、同郡高宮町、同郡甲田町及び同郡向原町と協議して定めた。
吉田町長 浜田一義
八千代町長 沖本信男
美土里町長 織田邦夫
高宮町長 児玉更太郎
甲田町長 今井正
向原町長 眞田良三
別紙
平成16年3月1日から高田郡吉田町、同郡八千代町、同郡美土里町、同郡高宮町、同郡甲田町及び同郡向原町を廃し、その区域をもって安芸高田市を設置することに伴う市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「合併特例法」という。)に基づく経過措置を次のとおり定める。
1 議会の議員の任期
合併特例法第7条第1項の規定に基づき、高田郡吉田町、同郡八千代町、同郡美土里町、同郡高宮町、同郡甲田町及び同郡向原町の議会の議員で安芸高田市の議会の議員の被選挙権を有することとなる者は、9ケ月間新たに設置される安芸高田市の議会の議員として引き続き在任するものとする。
2 農業委員会の委員の定員及び任期
合併特例法第8条第1項の規定に基づき、高田郡吉田町、同郡八千代町、同郡美土里町、同郡高宮町、同郡甲田町及び同郡向原町の農業委員会の選挙による委員で、新たに設置される安芸高田市の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなる者について、選挙による委員として引き続き在任することができる者の数を68人とし、その引き続き在任することができる期間を6ケ月間とする。
吉田町長 浜田一義
八千代町長 沖本信男
美土里町長 織田邦夫
高宮町長 児玉更太郎
甲田町長 今井正
向原町長 眞田良三