○安芸高田市議会傍聴規則

平成16年3月9日

議会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴券の交付)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。

2 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。

(傍聴券の提示)

第4条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

(傍聴券の返還)

第5条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え、退場しようとするときは、返還しなければならない。

(傍聴人の定員)

第6条 傍聴人の定員は、39人とする。ただし、議長において議会運営上必要があると認めるときは、傍聴人の定員を変更することができる。

2 傍聴人が前項に規定する定員に達したときは、傍聴券を所持する者でも入場させないことがある。

(議場への入場禁止)

第7条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第8条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗及びのぼりの類を持っている者

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第9条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、こう笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻及び腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第11条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第12条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月5日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月26日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

安芸高田市議会傍聴規則

平成16年3月9日 議会規則第3号

(令和3年7月26日施行)