○安芸高田市議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年4月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、安芸高田市議会議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として政務活動費を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 市長は、政務活動費を安芸高田市議会の議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。

(交付額及び交付の方法)

第3条 政務活動費の額は、議員が各月の初日(以下「基準日」という。)に在職している月数に3万円を乗じた額とし、4月から9月までの期間と10月から翌年3月までの期間(以下それぞれの期間を「半期」という。)に対応する額にまとめて交付するものとする。

2 前項に規定する政務活動費は、半期の最初の月の翌月までに、当該半期分を交付するものとする。ただし、半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

3 半期の途中において新たに議員となった者に対しては、議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

4 前項に規定する新たに議員となった者以外の議員で、半期の途中において政務活動費の交付を受けようとする議員に対しては、交付を受けようとする月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

5 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散があった場合は当月分の政務活動費は交付しない。

6 政務活動費は、議員から交付の請求があった日の翌日から起算して30日以内に交付する。

(議員でなくなった場合の政務活動費の返還)

第4条 政務活動費の交付を受けた議員が、半期の途中において辞職、失職、除名若しくは死亡し、又は議会の解散により議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、議員でなくなった日の翌月分(その月が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(収支報告書の提出)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、規則で定める政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、領収書等証拠書類(原本)を添付して、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日から30日以内に第1項の収支報告書を提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第7条 政務活動費の交付を受けた議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員がその年度において第5条に規定する使途基準により支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額を市長に返還しなければならない。

(収支報告書の保存)

第8条 議長は、第6条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(透明性の確保)

第9条 議長は、第6条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じ、調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年10月7日条例第39号)

この条例は、平成20年10月7日から施行する。

(平成21年3月19日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の安芸高田市議会政務調査費の交付に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により交付された政務調査費については、旧条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成25年2月22日条例第12号)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

2 この条例による改正後の安芸高田市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の安芸高田市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

項目

内容

調査研究費

議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

議員が行う活動及び市政について住民に報告するために要する経費

広聴会

議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

議員が要請及び陳情活動を行うために必要な経費

会議費

議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

安芸高田市議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年4月1日 条例第22号

(平成25年3月1日施行)