○議会の委任による専決処分事項の指定について

平成23年10月4日

発議第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分できる事項を次のとおり指定する。

(1) 安芸高田市地区集会所設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第22号)別表第1に規定する地区集会所を地縁団体に無償譲渡を行うこと及び当該地区集会所の敷地が市有地である場合は当該敷地を当該地縁団体に無償貸付を行うこと。

(2) 市が管理する住宅の明渡しの請求に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

(3) 市の申立てに基づいて発せられた支払督促に対し、債務者から適法な異議の申立てがあった場合に、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第395条の規定により、当該支払督促の申立ての時にあったとみなされる訴えの提起に関すること。

(4) 法律上市の義務に属する損害賠償で、その額(市が加入する保険等による保険金等により補填されるときは、損害賠償の額から当該保険金等の額を控除した額)が30万円以下の損害賠償の額を定めること。

議会の委任による専決処分事項の指定について

平成23年10月4日 発議第7号

(平成23年10月4日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成23年10月4日 発議第7号