○安芸高田市公職選挙事務取扱規程

平成27年3月31日

選挙管理委員会告示第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙に関する区域(第3条・第4条)

第3章 選挙人名簿等(第5条―第11条)

第4章 選挙事務(第12条―第16条)

第5章 選挙運動(第17条―第43条)

第6章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動(第44条―第58条)

第7章 争訟(第59条・第60条)

第8章 補則(第61条―第64条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)及びその他の法令に基づき、安芸高田市選挙管理委員会が所管すべき選挙に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「市」とは安芸高田市を、「委員会」とは安芸高田市選挙管理委員会をいう。

第2章 選挙に関する区域

(投票区)

第3条 法第17条第2項の規定により、市の区域を分けて設ける投票区(財産区の議会の議員の選挙を除く。)は、別表第1のとおりとする。

(指定在外選挙投票区の指定)

第4条 法第30条の3第2項の規定により、吉田第4投票区を指定在外選挙投票区に指定する。

第3章 選挙人名簿等

(選挙人名簿登録のための調査の対象)

第5条 令第12条第1項の規定による選挙人名簿に登録される資格を有する者の常時調査は、市の区域内に住所を有し、年齢満17年以上で選挙人名簿に登録されていない者(以下「被登録資格者等」という。)を調査し、整理するものとする。

(被登録資格者等の調査)

第6条 前条の規定による調査は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第2項の規定による通知及び令第13条の規定による調査により行うものとする。

(異議の申出)

第7条 法第24条第1項の規定による選挙人名簿に関する異議の申出は、別記様式第1号によるものとする。

(異議申出に関する決定通知)

第8条 法第24条第2項の規定による異議申出人及び関係者に対する通知は、別記様式第2号によるものとする。

(準用)

第9条 第7条及び前条の規定は、在外選挙人名簿に関する異議の申出及び在外選挙人名簿に関する異議申出に関する決定通知について準用する。この場合において、第7条中「法第24条第1項」とあるのは、「法第30条の8第1項」と、前条中「法第24条第2項」とあるのは、「法第30条の8第2項」と読み替えるものとする。

(選挙人名簿抄本等の閲覧状況の公表)

第10条 法第28条の4第7項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の状況の公表は、毎年3月末までに、前年における閲覧状況について、委員会の告示の例により行う。

2 前項の規定は、法第30条の12の規定により、在外選挙人名簿の抄本の閲覧の状況の公表について準用する。

(調査の請求)

第11条 法第29条第2項の規定による選挙人名簿に関する調査の請求は、別記様式第3号によるものとする。

2 法第30条の13第2項において準用する法第29条第2項の規定による在外選挙人名簿に関する調査の請求は、別記様式第4号によるものとする。

第4章 選挙事務

(投票所の開閉時間)

第12条 法第40条第1項ただし書の規定により、投票所の開閉時間を別表第2のとおり変更する。

(投票用紙の様式等)

第13条 法第45条第2項の規定により、市の議会議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、別記様式第5号によるものとし、投票用紙に押すべき委員会の印は、刷り込みとする。

(選挙長の公印)

第14条 選挙長の公印は、別表第3のとおりとする。

2 選挙長の公印の取扱いについては、委員会の例による。

(選挙長の事務取扱場所等)

第15条 選挙長は、法第75条第3項の規定により選任されたときは、直ちに選挙長の事務を取り扱う場所を告示しなければならない。

2 前項及び法令に定めのある選挙長の告示については、委員会の告示の例による。

(供託物の返還)

第16条 候補者又は推薦届出者(以下「候補者等」という。)が令第93条第1項及び第2項に規定する供託物の返還を、請求しようとするときは、別記様式第6号に準じて作成した供託物返還請求書を選挙長に提出しなければならない。

2 選挙長は、前項の規定による請求をうけ、当該供託物の返還請求権を有する者であるときは、別記様式第7号による証明書を交付しなければならない。

第5章 選挙運動

(選挙事務所の設置届等)

第17条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、別記様式第8号に準じて作成しなければならない。

2 令第108条第2項に規定する候補者の承諾を行ったことを証明する書面及び推薦届出者の代表者であることを証明する書面は、それぞれ別記様式第9号及び別記様式第10号に準じて作成しなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令書)

第18条 法第134条第1項及び第2項の規定により、委員会が選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、別記様式第11号による文書によらなければならない。

(自動車等の表示)

第19条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、法第141条第5項の規定により委員会の定める表示(以下、この章において「表示板」という。)は、別記様式第12号を用いて行わなければならない。

2 前項の表示板は、自動車にあってはその前面、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所、拡声機にあっては送話口の下部に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付)

第20条 前条第1項の表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

2 表示板を紛失し、破損し、又は著しく汚損したため、その再交付を受けようとする候補者は、委員会に別記様式第13号に準じて作成した再交付申請書により申請しなければならない。破損又は汚損により再交付の申請をする場合においては、その申請の際、破損又は汚損した表示板を返却しなければならない。

(表示板の返還)

第21条 令第92条第11項において準用する同条第1項の規定により、選挙長から同項第2号の通知により候補者でなくなった者は、速やかに表示板を返還しなければならない。

(乗車又は乗船用腕章)

第22条 法第141条の2第2項の規定により、自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、別記様式第14号による。

2 第20条第1項及び第2項の規定は、前項の腕章について準用する。

(選挙運動用ビラの届出)

第23条 法第142条第1項第6号の規定によって頒布するビラの届出をしようとする者は、別記様式第15号に準じて作成した届出書により委員会に届け出なければならない。

(選挙運動用ビラの証紙の交付)

第24条 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は、別記様式第16号による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、別記様式第17号に準じて作成した申請書を委員会に提出しなければならない。

3 第1項の証紙は、前項の申請書の提出があったときに交付する。

(選挙運動用ポスターの証紙又は検印)

第25条 法第143条第1項第5号に規定するポスターにはるため、法第144条第2項の規定により、委員会が交付する証紙の様式は、別記様式第18号のとおりとする。

2 委員会は、前項の証紙を作成するいとまがないとき、その他特別の事情により証紙を交付することができないときは、証紙の交付に代えて別記様式第19号によって作成した印を用いて選挙運動用ポスターに検印を行うものとする。

(証紙交付票又は検印票)

第26条 前条第1項の証紙の交付又は検印を受けようとする者は、委員会から別記様式第20号による証紙交付票又は検印票の交付を受けなければならない。

(証紙の交付又は検印の手続等)

第27条 第24条第1項の証紙の交付又は検印を受けようとする者は、前条の証紙交付票又は検印票に選挙運動用ポスター1枚(記載内容の異なるポスターに証紙の交付又は検印を受けようとする場合には、それぞれに各1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、証紙の交付又は検印をしたときはその都度、証紙交付票又は検印票にその枚数及び月日を記入し、証紙交付者又は検印者が押印して、証紙の交付又は検印を求めた者に返付するものとする。

3 法第144条第1項に定めるポスターの制限枚数の証紙の交付又は検印を終えたときは、その証紙交付票又は検印票を委員会に返さなければならない。

(新聞広告等の証明書)

第28条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があったときは、直ちに、当該候補者に法第142条の通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるための証明書(公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)附録様式1)を1枚及び法第149条第4項の規定により、新聞広告をするために必要な別記様式第21号による証明書を2枚交付しなければならない。

(標旗)

第29条 法第164条の5第2項の規定によって委員会が交付する標旗は、別記様式第22号による。

2 第20条の規定は、前項の標旗について準用する。

(腕章)

第30条 選挙運動に従事する者が、法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、別記様式第23号による。

2 第20条の規定は、前項の腕章について準用する。

(個人演説会等開催申出の受付)

第31条 法第163条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)開催の申出を受理したときは、別記様式第24号による個人演説会等開催申出受付簿を備え、その事務を処理しなければならない。

(管理者に対する通知)

第32条 令第115条の規定により、委員会が個人演説会等施設の管理者(以下「管理者」という。)に対して行う通知は、別記様式第25号によるものとする。

(開催の可否に関する管理者の通知)

第33条 管理者は、令第117条の規定による通知をしようとするときは、直ちに別記様式第26号により委員会に通知しなければならない。

2 前項の通知をする場合において、管理者は併せて別記様式第27号により、候補者に通知しなければならない。

(施設の使用予定表の提出)

第34条 管理者は、令第118条の規定により、委員会がその施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表の提出を求めたときは、別記様式第28号により提出しなければならない。

(施設の程度等に関する承認)

第35条 管理者は、令第119条第2項の規定により、施設の程度その他の施設(設備を含む。)の使用に関する定めについて承諾を得ようとするときは、申請書を委員会に提出しなければならない。承諾を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(候補者等の追加設備の承認)

第36条 法第161条第1項に規定する公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下、この章において「候補者等」という。)は、令第119条第3項の規定により、自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をするときは、その設備の程度、方法等についてあらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(施設の使用の費用額の承認)

第37条 管理者は、令第121条の規定により、施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用の額について承認を受けようとするときは、申請書を委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(施設の引継等)

第38条 候補者等は、個人演説会等が終ったときは、直ちにその施設(設備を含む。)を管理者に引き継がなければならない。

2 候補者等は、第36条に規定する設備をしたときは、前項の規定による引継までに原状に復さなければならない。

(個人演説会等の開催状況報告)

第39条 管理者は、個人演説会等が開催されたときは、直ちにその状況を、別記様式第29号により委員会に報告しなければならない。

(出納責任者等の届出)

第40条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者に関する届出は、別記様式第30号に準じて作成しなければならない。

2 法第183条第3項の規定により、出納責任者に代わって、その職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれをやめた旨の届出は、別記様式第31号に準じて作成しなければならない。

3 法第180条第4項の規定による公職の候補者の承諾を得たことを証すべき書面又は推薦届出者の代表者たることを証すべき書面の様式は、第15条第2項の規定の例による。

第41条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)の公表は、委員会の告示の例により行う。

(報告書の閲覧)

第42条 法第192条第4項に規定する報告書の閲覧は、委員会事務局において行わなければならない。

2 前項の報告書の閲覧を請求するときは、委員会に備付の閲覧簿に所定事項を記入しなければならない。

3 報告書は、第1項に規定する場所以外に持ち出してはならない。

4 報告書は、てい重に扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

5 前各項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第43条 法第197条の2第1項及び第2項の規定により、選挙運動に従事する者に対して支給することができる実費弁償の額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項第1号の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の額は、別表第4のとおりとする。

第6章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動

(証票)

第44条 令第110条の5第4項の委員会の交付する証票は、市の議会議員及び長の選挙の候補者並びに当該選挙の候補者となろうとする者(市の議会議員及び長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては別記様式第32号に、当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては別記様式第33号による。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第45条 令第110条の5第5項の規定による申請は、候補者等にあっては別記様式第34号の証票交付申請書(候補者等)に、後援団体にあっては別記様式第35号の証票交付申請書(後援団体)によらなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の規定による申請をした者に証票を交付する。

(証票の再交付)

第46条 前条第2項の証票を紛失し、破損し、又は著しく汚損したためその再交付を受けようとする場合は、別記様式第36号の証票再交付申請書により申請しなければならない。

(証票交付申請書の記載事項の異動等に係る届出)

第47条 証票の交付を受けた候補者等又は後援団体は、証票交付申請書に記載した事項に異動があったときは、別記様式第37号の証票交付申請書記載事項異動届により届け出なければならない。

2 証票の交付を受けた候補者等又は後援団体は、当該証票に伴う政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類を廃止したときは、別記様式第38号の政治活動用立札及び看板の類の廃止届により届け出なければならない。証票を受けた候補者等又は後援団体でなくなったときも、同様とする。

(確認書)

第48条 法第201条の9第3項の規定により、委員会において交付する確認書は、別記様式第39号による。

(政治活動用ポスターの証紙)

第49条 法第201条の9第1項ただし書第4号のポスターを同項ただし書の規定により掲示しようとする場合は、あらかじめ、委員会から別記様式第40号による証紙の交付を受けた上、これを当該ポスターにはらなければならない。ただし、次条第1項の規定により委員会の検印を当該ポスターに受ける場合は、この限りではない。

2 委員会は、前項の証紙の交付においては、別記様式第41号による政治活動用ポスター証紙交付票を用いるものとする。

3 第1項の証紙は、第48条の確認書を交付する際に、これと併せて交付する。

4 第1項の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、第2項の政治活動用ポスター証紙交付票に当該証紙の交付を受けて掲示しようとするポスターの見本1枚(記載内容の異なるポスターを掲示しようとする場合には、それぞれに各1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

(政治活動用ポスターの検印)

第50条 法第201条の9第1項ただし書第4号に規定のポスターを同項ただし書の規定により掲示しようとする場合は、あらかじめ、前条第1項の規定により委員会から交付を受けた証紙をはる場合を除き、委員会が定めるところにより行う検印を受けなければ、これを掲示することができない。

2 前項の検印は、別記様式第42号によって作製した印を用いるものとする。

(検印票の交付)

第51条 前条の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、委員会から別記様式第43号による政治活動用ポスター検印票の交付を受けなければならない。

2 前項の政治活動用ポスター検印票は、第48条の確認書を交付する際に、これと併せて交付する。

(検印の手続)

第52条 第50条第1項の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、前条第1項の政治活動用ポスター検印票に、検印を受けるべきポスター及び当該ポスターの見本1枚(記載内容の異なるポスターを掲示しようとする場合には、それぞれに各1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

(ビラの頒布の届出)

第53条 法第201条の9第1項ただし書第6号のビラを同項ただし書の規定により頒布しようとする政党その他の政治団体は、別記様式第44号に準じて作成した政治活動用ビラ届出書を委員会に提出しなければならない。

(政談演説会の開催の届出)

第54条 令第129条の5第2項の規定による届出書は、別記様式第45号によつてしなければならない。

(政治活動用立札及び看板の表示)

第55条 法第201条の9の規定により、政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、法第201条の11第8項の規定により、委員会が交付する別記様式第46号の証紙を用いてしなければならない。

2 前項の証紙は、政談演説会の開催の届出があつたときに交付する。

(自動車の表示)

第56条 法第201条の11第3項の規定により、政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、委員会が交付する別記様式第47号による表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付)

第57条 前条第1項の表示板は、第48条の確認書を交付する際に、併せて交付する。

2 第20条第2項の規定は、前条の表示板について準用する。

(機関紙誌の届出)

第58条 法第201条の15の規定により、政党その他の政治団体の発行する機関新聞紙又は機関雑誌の届出をしようとする政党その他の政治団体は、別記様式第48号に準じて作成した文書により、委員会に届出なければならない。

第7章 争訟

(証人の呼出し)

第59条 法第212条第1項の規定により、委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求めるときは、呼出通知書により行う。

(宣誓書)

第60条 選挙人その他の関係人が宣誓をするときは、宣誓書を朗読して行う。

第8章 補則

(再立候補の場合の特例)

第61条 法第271条の4の規定による候補者については、第19条の規定による表示板、第22条及び第30条の規定による腕章及び第29条の規定による標旗の交付は、新たに行わないものとする。ただし、当該候補者が第21条の規定により返還したものであるときは、その返還に係るものを再交付するものとする。

(最高裁判所裁判官国民審査)

第62条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第52条の規定による審査に付される裁判官の氏名等の掲示は、各投票所の入り口に行う。

(財産区議会議員選挙)

第63条 財産区の議会の議員の選挙については、この規程中議会の議員の選挙に関する規定を適用する。

(補則)

第64条 この規程に定めのない事項については、委員会が別に定めるもののほか、公職選挙事務取扱規程(昭和34年広島県選挙管理委員会告示第12号)に準じる。

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

2 次の告示は、廃止する。

(1) 安芸高田市議会の議員、長及び農業委員会委員の選挙に用いる投票用紙の様式に関する規程(平成16年安芸高田市選挙管理委員会告示第4号)

(2) 指定在外選挙投票区の指定(平成21年安芸高田市選挙管理委員会告示第12号)

(3) 安芸高田市投票区設置規程(平成24年安芸高田市選挙管理委員会告示第56号)

(4) 安芸高田市農業委員会委員の選挙の投票区設置規程(平成24年安芸高田市選挙管理委員会告示第57号)

(5) 最高裁判所裁判官国民審査投票に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所の指定(平成24年安芸高田市選挙管理委員会告示第137号)

(平成27年12月2日選挙管理委員会告示第38号)

この告示は、平成27年12月3日から施行する。

(平成28年1月18日選挙管理委員会告示第2号)

この告示は、平成28年1月18日から施行する。

(平成28年8月22日選挙管理委員会告示第69号)

この告示は、平成28年8月22日から施行する。

(平成31年1月15日選挙管理委員会告示第3号)

1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。

2 この告示による改正後の安芸高田市公職選挙事務取扱規程(以下「改正後の規程」という。)第3条及び様式第5号の規定は、前項の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

3 改正後の規程の様式第15号から第17号までの規定は、施行日以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された市議会議員の選挙については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日選挙管理委員会告示第40号)

この告示は、令和元年9月25日から施行する。

(令和5年12月1日選挙管理委員会告示第20号)

この告示は、令和5年12月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

投票区名

区域

吉田第1投票区

吉田町津々羅、吉田町室坂、吉田町川原、吉田町中馬河内、吉田町於手保、吉田町日南、吉田町穏地、吉田町千川、吉田町市場上、吉田町市場中

吉田第2投票区

吉田町久保地、吉田町甲田、吉田町中原、吉田町沖原、吉田町西浦上、吉田町西浦下、吉田町相合1、吉田町相合2、吉田町相合3、吉田町相合4、吉田町相合5、吉田町後相合、吉田町山部

吉田第3投票区

吉田町印内

吉田第4投票区

吉田町左円1、吉田町左円2、吉田町左円住宅、吉田町三矢タウン、吉田町市有郡山住宅1、吉田町市有郡山住宅2、吉田町市有郡山住宅3、吉田町上迫1、吉田町上迫2、吉田町六日市1、吉田町六日市2、吉田町六日市3、吉田町大賀屋1、吉田町大賀屋2、吉田町新町上、吉田町新町中、吉田町新町下、吉田町西土手上、吉田町西土手下、吉田町太郎丸上、吉田町太郎丸下、吉田町吉田病院、吉田町一丁目、吉田町二丁目、吉田町三丁目、吉田町川向1、吉田町川向2、吉田町川手、吉田町四丁目上、吉田町四丁目中、吉田町四丁目下、吉田町高樋、吉田町五丁目上、吉田町五丁目中、吉田町五丁目下、吉田町大浜、吉田町内堀、吉田町外堀、吉田町四軒屋、吉田町柳原、吉田町百楽荘、吉田町柿原、吉田町古市、吉田町下国司、吉田町上国司、吉田町国司住宅、吉田町県警住宅

吉田第5投票区

吉田町下新屋郷、吉田町上新屋郷、吉田町常友日南、吉田町常楽寺、吉田町山手日南下、吉田町山手日南上、吉田町山手中、吉田町山手沖、吉田町山手西、吉田町宮之城、吉田町下中馬下、吉田町下中馬上、吉田町上中馬、吉田町本谷上、吉田町本谷中、吉田町本谷下、吉田町甲元、吉田町上福原

吉田第6投票区

吉田町浄安寺東、吉田町浄安寺西、吉田町市有常友住宅1、吉田町市有常友住宅2、吉田町青迫1、吉田町青迫2、吉田町青迫3、吉田町青迫4、吉田町坂巻、吉田町徳田

吉田第7投票区

吉田町下福原、吉田町上竹原、吉田町下竹原、吉田町清風荘、吉田町清風会、吉田町下小山、吉田町上小山

吉田第8投票区

吉田町上市、吉田町下市、吉田町十念、吉田町入江沖、吉田町久保、吉田町小草、吉田町横山、吉田町石原1、吉田町石原2、吉田町下入江、吉田町向桂1、吉田町向桂2、吉田町中束、吉田町長屋イ、吉田町長屋ロ、吉田町長屋ハ、吉田町桂市峠、吉田町表桂、吉田町井山、吉田町高野、吉田町谷桂

八千代第1投票区

八千代町別所、八千代町中土師、八千代町黒瀬、八千代町下土師上、八千代町下土師中、八千代町下土師下、八千代町レークサイド土師、八千代町八千代病院、八千代町上谷、八千代町山梨、八千代町北原、八千代町日南、八千代町日南団地、八千代町化正面、八千代町下ときわ、八千代町上ときわ、八千代町前田住宅、八千代町大まき、八千代町横路住宅、八千代町上恩地、八千代町下大又、八千代町上大又

八千代第2投票区

八千代町水無、八千代町五郎丸、八千代町下佐々井、八千代町門出、八千代町谷ノ城、八千代町みどり会1、八千代町みどり会2、八千代町みどり会3、八千代町みどり会4、八千代町中佐々井、八千代町安森、八千代町上佐々井、八千代町ドリームベット寮、八千代町南条寮

八千代第3投票区

八千代町宮の下、八千代町宮の上、八千代町古屋、八千代町国安、八千代町中の谷、八千代町実宗、八千代町出口東、八千代町出口西、八千代町出口中、八千代町寺の下、八千代町高平寺、八千代町殿前市営住宅、八千代町上高平寺

八千代第4投票区

八千代町末石、八千代町日南下、八千代町日南中、八千代町日南上、八千代町東邦団地、八千代町市下、八千代町市裏、八千代町市表、八千代町土井、八千代町余井、八千代町平原、八千代町本郷、八千代町根の谷

美土里第1投票区

美土里町重信隠地、美土里町重信日南、美土里町清田、美土里町竹之内、美土里町下日南、美土里町上日南、美土里町横田下市、美土里町横田上市、美土里町岡の原、美土里町横呂、美土里町戌谷、美土里町寺川、美土里町岩倉、美土里町宝前、美土里町原、美土里町隠地、美土里町川撫、美土里町向井、美土里町奈良谷、美土里町瀬木、美土里町鳥信

美土里第2投票区

美土里町矢賀上、美土里町矢賀下、美土里町高浜、美土里町砂金、美土里町増屋、美土里町広森、美土里町有藤、美土里町小谷、美土里町引地、美土里町中原、美土里町道円田、美土里町塩瀬下、美土里町塩瀬日南上、美土里町亀谷、美土里町鉄井、美土里町橋上、美土里町上河内、美土里町下黒滝、美土里町上黒滝

美土里第3投票区

美土里町栃木、美土里町市、美土里町中北日南上、美土里町中北日南下、美土里町上郷、美土里町山田、美土里町叶谷、美土里町下郷、美土里町貝原、美土里町雁子原、美土里町畠田迫、美土里町下北蔭地、美土里町九文久、美土里町中北蔭地下、美土里町中北蔭地上、美土里町下叶口、美土里町上叶口、美土里町塩貝

美土里第4投票区

美土里町上青、美土里町中青、美土里町下青、美土里町程原、美土里町出店、美土里町生田上市、美土里町中市、美土里町生田下市、美土里町石丸、美土里町山崎、美土里町助実、美土里町是光、美土里町日南、美土里町下音地、美土里町上音地、美土里町上城

美土里第5投票区

美土里町大所、美土里町智教寺

高宮第1投票区

高宮町三田林、高宮町上梶矢、高宮町下梶矢、高宮町上竹貞、高宮町下竹貞、高宮町下川根、高宮町山根、高宮町直会、高宮町谷口、高宮町下宮、高宮町田草、高宮町行部、高宮町薬師、高宮町亀谷、高宮町二重谷、高宮町栃原、高宮町篠原、高宮町歌ヶ谷、高宮町杉の原

高宮第2投票区

高宮町所木、高宮町野部、高宮町上式敷、高宮町下式敷、高宮町信木、高宮町三田谷

高宮第3投票区

高宮町土居之内、高宮町田屋郷、高宮町下用地、高宮町上用地、高宮町叶谷日原、高宮町中之郷、高宮町下福田、高宮町上福田、高宮町島之尾、高宮町水谷松之尾、高宮町下船木

高宮第4投票区

高宮町門田、高宮町後側、高宮町前川、高宮町五十貫部、高宮町上野吉広、高宮町志部府、高宮町竹部迫、高宮町れんげガーデン、高宮町雇用促進住宅、高宮町野々原、高宮町上羽佐竹、高宮町中羽佐竹、高宮町下羽佐竹、高宮町原山、高宮町下房後、高宮町勘部、高宮町新迫、高宮町表郷、高宮町房後柆原

高宮第5投票区

高宮町すだれ、高宮町切田、高宮町深渡、高宮町中原、高宮町塔ヶ峯、高宮町上沖城、高宮町下沖城、高宮町上城、高宮町土居谷、高宮町宍戸城、高宮町細河内、高宮町後岡城、高宮町日南側、高宮町東城、高宮町上仁王丸、高宮町下仁王丸、高宮町山田、高宮町柆原1、高宮町柆原2、高宮町茂谷、高宮町仲仙道、高宮町後迫、高宮町常広、高宮町宮迫、高宮町向原、高宮町行田、高宮町来女木市

甲田第1投票区

甲田町陰近、甲田町上山田、甲田町中山田、甲田町古神出、甲田町飛貞、甲田町高柳、甲田町土居迫、甲田町鳥居迫、甲田町宮崎、甲田町表長見山、甲田町尾首、甲田町建光、甲田町古旗、甲田町寺元、甲田町中合、甲田町上正覚、甲田町下正覚1、甲田町正覚、甲田町中正覚、甲田町下吉田口、甲田町上吉田口、甲田町大津谷、甲田町緑ヶ丘、甲田町観音、甲田町大谷、甲田町隠地、甲田町上法恩地、甲田町下法恩地、甲田町内長見、甲田町長見山、甲田町青迫、甲田町老人ホーム甲田、甲田町祇園迫、甲田町則長・益方、甲田町川本、甲田町高屋、甲田町市ヶ原上組、甲田町市ヶ原下組

甲田第2投票区

甲田町篠原、甲田町花の木住宅、甲田町井才田1、甲田町井才田2、甲田町井才田3、甲田町井才田4、甲田町花の木1、甲田町花の木2、甲田町花の木3、甲田町胡子、甲田町末広、甲田町中組、甲田町高田原せせらぎ団地1班、甲田町高田原せせらぎ団地2班、甲田町上寺、甲田町下寺、甲田町春日、甲田町上組、甲田町春日住宅、甲田町駅前通、甲田町東本通、甲田町西本通、甲田町中央通、甲田町市有甲田住宅1、甲田町市有甲田住宅2、甲田町智徳、甲田町沖組、甲田町筒ヶ瀬、甲田町グリーンヴィレッジ、甲田町平佐、甲田町平和、甲田町瀬戸、甲田町倉内、甲田町瀬戸住宅、甲田町夕日ヶ丘住宅、甲田町サンハイツ甲田、甲田町高田原ニュータウン、甲田町若葉

甲田第3投票区

甲田町上高地、甲田町大土山、甲田町中高地、甲田町下高地、甲田町上長屋、甲田町下長屋

甲田第4投票区

甲田町大城、甲田町西の谷、甲田町中条、甲田町中迫、甲田町下城、甲田町吉原1、甲田町吉原2、甲田町向組、甲田町金口、甲田町浜田、甲田町大浜、甲田町城山

甲田第5投票区

甲田町田口、甲田町加屋、甲田町余谷、甲田町荒槙牧場、甲田町紅原、甲田町上市、甲田町本町、甲田町紅葉ヶ丘住宅、甲田町中市1、甲田町下市1、甲田町下市2、甲田町下市3、甲田町湧永住宅、甲田町大道地、甲田町江田、甲田町中央、甲田町住宅、甲田町甲立高原、甲田町上庄東班、甲田町上庄北班、甲田町上庄西班、甲田町上庄南班、甲田町道木1、甲田町道木2、甲田町道木3、甲田町湧永寮、甲田町手斧磨、甲田町今井谷1、甲田町今井谷2、甲田町下庄

甲田第6投票区

甲田町久保田、甲田町田中、甲田町大坪、甲田町火の谷、甲田町船津

向原第1投票区

向原町坂1区、向原町坂2区駅通り、向原町坂2区本通上、向原町坂2区本通下、向原町坂3区、向原町坂4区、向原町坂5区、向原町坂17区、向原町戸島9区

向原第2投票区

向原町戸島1区、向原町戸島2区、向原町戸島3区、向原町戸島4区、向原町戸島5区、向原町戸島6区、向原町戸島7区上、向原町戸島7区下、向原町戸島8区、向原町戸島10区、向原町戸島11区

向原第3投票区

向原町長田1区、向原町長田2区、向原町長田3区、向原町長田4区、向原町長田5区、向原町長田6区、向原町長田7区上、向原町長田7区下、向原町長田8区

向原第4投票区

向原町坂6区、向原町坂7区、向原町坂8区上、向原町坂8区下、向原町坂9区、向原町坂10区、向原町坂11区、向原町坂12区、向原町坂13区、向原町坂14区、向原町坂15区上、向原町坂15区下、向原町坂16区

向原第5投票区

向原町有留1区、向原町有留2区、向原町有留3区、向原町有留4区、向原町有留5区、向原町有留6区、向原町有留7区、向原町保垣1区、向原町保垣2区、向原町保垣3区、向原町保垣4区、向原町保垣5区

別表第2(第12条関係)

投票所名

投票所を開く時刻

投票所を閉じる時刻

吉田第1投票区


午後6時

吉田第2投票区


午後6時

吉田第3投票区


午後5時

吉田第4投票区


午後6時

吉田第5投票区


午後6時

吉田第6投票区


午後6時

吉田第7投票区


午後6時

吉田第8投票区


午後6時

八千代第1投票区


午後6時

八千代第2投票区


午後6時

八千代第3投票区


午後6時

八千代第4投票区


午後6時

美土里第1投票区


午後6時

美土里第2投票区


午後6時

美土里第3投票区


午後6時

美土里第4投票区


午後6時

美土里第5投票区


午後4時

高宮第1投票区


午後6時

高宮第2投票区


午後6時

高宮第3投票区


午後6時

高宮第4投票区


午後6時

高宮第5投票区


午後6時

甲田第1投票区


午後6時

甲田第2投票区


午後6時

甲田第3投票区


午後6時

甲田第4投票区


午後6時

甲田第5投票区


午後6時

甲田第6投票区


午後6時

向原第1投票区


午後6時

向原第2投票区


午後6時

向原第3投票区


午後6時

向原第4投票区


午後6時

向原第5投票区


午後6時

別表第3(第14条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

(mm)

用途

個数

安芸高田市議会議員一般選挙選挙長印

画像

てん書

方21

選挙時に選挙長名をもって発する文書等

1

安芸高田市長選挙選挙長印

画像

てん書

方21

選挙時に選挙長名をもって発する文書等

1

安芸高田市議会議員補欠選挙選挙長印

画像

てん書

方21

選挙時に選挙長名をもって発する文書等

1

安芸高田市坂財産区議会議員選挙選挙長印

画像

れい書

方21

選挙時に選挙長名をもって発する文書等

1

別表第4(第43条関係)

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給できる実費弁償の額

(1) 鉄道賃

鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(2) 船賃

水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(3) 車賃

陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(4) 宿泊料

1夜につき12,000円(食事料2食分を含む。)

(5) 弁当料

1食につき1,000円、1日につき3,000円

(6) 茶菓料

1日につき500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 基本日額

10,000円以内

(2) 超過勤務手当

1日につき基本日額の5割以内

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃

鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(2) 船賃

水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(3) 車賃

陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(4) 宿泊料

1夜につき10,000円(食事料を除く。)

4 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら公選法第141条第1項第1号の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 選挙運動のために使用する事務員

1日につき10,000円以内

(2) 専ら選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者

1日につき15,000円以内

(3) 専ら手話通訳のために使用する者

1日につき15,000円以内

(4) 専ら要約筆記のために使用する者

1日につき15,000円以内

様式 略

安芸高田市公職選挙事務取扱規程

平成27年3月31日 選挙管理委員会告示第10号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第1節 選挙管理委員会
沿革情報
平成27年3月31日 選挙管理委員会告示第10号
平成27年12月2日 選挙管理委員会告示第38号
平成28年1月18日 選挙管理委員会告示第2号
平成28年8月22日 選挙管理委員会告示第69号
平成31年1月15日 選挙管理委員会告示第3号
令和元年9月25日 選挙管理委員会告示第40号
令和5年12月1日 選挙管理委員会告示第20号