○安芸高田市議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成16年3月1日

条例第5号

(設置)

第1条 安芸高田市の議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。

2 ポスター掲示場の設置に関する事務は、安芸高田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(総数の減少)

第2条 委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

安芸高田市議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成16年3月1日 条例第5号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第2節 選挙一般
沿革情報
平成16年3月1日 条例第5号