○安芸高田市選挙公報の発行に関する規程
平成27年3月31日
選挙管理委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、安芸高田市選挙公報の発行に関する条例(平成16年安芸高田市条例第6号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例に定めるもののほか、安芸高田市議会の議員及び安芸高田市長の選挙(以下、単に「選挙」という。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定める。
2 前項の写真は、当該選挙の期日前3か月以内に撮影した当該候補者自身の上半身、無帽、正面向きで無背景の手札型大(縦10.2センチメートル及び横8.9センチメートル)のものとし、電磁的記録による場合を除き、その裏面に当該候補者の氏名及び所属党派の名称を記載しなければならない。
(掲載文の記載)
第3条 候補者は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(別記様式第2号)(以下「原稿用紙」という。)に、黒色の色素により記載し、又は記録しなければならない。
2 原稿用紙の氏名欄には、候補者氏名(通称使用の認定を受けたときは、その認定を受けた通称)並びに候補者の年齢及び所属党派に関すること以外は記載し、又は記録することができない。
3 掲載文には、通常使用する漢字、ひらがな、カタカナ、数字及び外国文字その他の文字並びに記号、符号、線、圏点等並びに図面、図表、イラストレーション及びこれらの類をもって記載し、又は記録するものとし、写真(前項の写真欄に使用する候補者の写真を除く。)を使用することはできない。
(図面等の面積制限)
第4条 掲載文に図面、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積(写真欄及び氏名欄に係る面積を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。
2 前項のくじを行う日時及び場所は、委員会が定め、あらかじめ告示する。
(選挙公報の印刷、体裁等)
第8条 委員会は、条例第3条第1項の規定により候補者から申請された掲載文を選挙公報として印刷するときは、黒刷りの写真製版によるものとする。
2 選挙公報は、おおむね別記様式第5号に準じて作成する。
3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
(掲載者が死亡した場合等の措置)
第9条 委員会は、掲載文の提出後、候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞した場合(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第91条第2項又は第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)又は立候補の届出を却下された場合(次項において「中止の事由」という。)においても選挙公報の印刷に着手した後においては、特別な場合を除くほか、当該候補者の申請に係る掲載を中止しないものとする。
(掲載文等の返還)
第10条 委員会は、委員会に提出された掲載文及び写真を、第6条の規定による修正又は撤回の場合を除くほか、いかなる場合においても返還しない。
(選挙公報の訂正)
第11条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、告示をもって訂正する。
(選挙公報の余白利用)
第12条 選挙公報に余白が生じたときは、委員会は、選挙に関する啓発又は周知のため必要と認める事項を掲載することができる。
(選挙公報の発行中止)
第13条 条例第6条の規定により選挙公報発行の手続を中止した場合(法第100条第4項の規定に該当し、投票を行わなくなったことにより中止した場合を除く。)においては、委員会は、直ちにその旨を告示する。
(その他必要な事項)
第14条 この規程に定めるもののほか選挙公報の発行に関して必要な事項は、委員会が定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日選挙管理委員会告示第12号)
この告示は、平成28年3月2日から施行する。
附則(令和5年12月1日選挙管理委員会告示第19号)
この告示は、令和5年12月1日から施行する。