○安芸高田市選挙公報の発行に関する規程

平成27年3月31日

選挙管理委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、安芸高田市選挙公報の発行に関する条例(平成16年安芸高田市条例第6号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例に定めるもののほか、安芸高田市議会の議員及び安芸高田市長の選挙(以下、単に「選挙」という。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定める。

(掲載文の申請)

第2条 候補者は、条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙の期日の告示があった日に、選挙公報掲載申請書(別記様式第1号)に同一の掲載文2通及び写真2枚(同一の原版によるものに限る。)を添えて、安芸高田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の写真は、当該選挙の期日前3か月以内に撮影した当該候補者自身の上半身、無帽、正面向きで無背景の手札型大(縦10.2センチメートル及び横8.9センチメートル)のものとし、電磁的記録による場合を除き、その裏面に当該候補者の氏名及び所属党派の名称を記載しなければならない。

(掲載文の記載)

第3条 候補者は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(別記様式第2号)(以下「原稿用紙」という。)に、黒色の色素により記載し、又は記録しなければならない。

2 原稿用紙の氏名欄には、候補者氏名(通称使用の認定を受けたときは、その認定を受けた通称)並びに候補者の年齢及び所属党派に関すること以外は記載し、又は記録することができない。

3 掲載文には、通常使用する漢字、ひらがな、カタカナ、数字及び外国文字その他の文字並びに記号、符号、線、圏点等並びに図面、図表、イラストレーション及びこれらの類をもって記載し、又は記録するものとし、写真(前項の写真欄に使用する候補者の写真を除く。)を使用することはできない。

(図面等の面積制限)

第4条 掲載文に図面、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積(写真欄及び氏名欄に係る面積を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、前2条の規定に違反した掲載文の申請があったとき、又は作成した文字等が著しく大きいとき、若しくは著しく小さいとき、その他第8条第1項の規定により印刷した場合において印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該掲載文の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。

(掲載文の修正又は撤回)

第6条 候補者は、申請した掲載文を修正し、又は写真を変更しようとするときは新たに記載し直し、又は記録し直した掲載文2通又は変更後の写真2枚を添えて選挙公報掲載文(写真)修正申請書(別記様式第3号)を、撤回しようとするときは選挙公報掲載文撤回申請書(別記様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回の申請は、第2条第1項の期日内にしなければならない。

(掲載順序のくじ)

第7条 条例第4条第2項に規定する掲載の順序を定めるくじは、掲載申請書を提出した順序によりこれを行う。ただし、前条第1項の規定による修正の申請をした場合は、その申請書を提出した順序による。

2 前項のくじを行う日時及び場所は、委員会が定め、あらかじめ告示する。

(選挙公報の印刷、体裁等)

第8条 委員会は、条例第3条第1項の規定により候補者から申請された掲載文を選挙公報として印刷するときは、黒刷りの写真製版によるものとする。

2 選挙公報は、おおむね別記様式第5号に準じて作成する。

3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(掲載者が死亡した場合等の措置)

第9条 委員会は、掲載文の提出後、候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞した場合(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第91条第2項又は第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)又は立候補の届出を却下された場合(次項において「中止の事由」という。)においても選挙公報の印刷に着手した後においては、特別な場合を除くほか、当該候補者の申請に係る掲載を中止しないものとする。

2 委員会は、前項の規定する中止の事由が、第2条第1項の規定により申請した候補者の全部について生じ、かつ、選挙公報が発送前であるときは、その発送手続は中止する。また、選挙公報中の一の葉に掲載する候補者全部について前項の事由が生じたときは、当該一の葉の発送を中止することができる。

(掲載文等の返還)

第10条 委員会は、委員会に提出された掲載文及び写真を、第6条の規定による修正又は撤回の場合を除くほか、いかなる場合においても返還しない。

(選挙公報の訂正)

第11条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、告示をもって訂正する。

(選挙公報の余白利用)

第12条 選挙公報に余白が生じたときは、委員会は、選挙に関する啓発又は周知のため必要と認める事項を掲載することができる。

(選挙公報の発行中止)

第13条 条例第6条の規定により選挙公報発行の手続を中止した場合(法第100条第4項の規定に該当し、投票を行わなくなったことにより中止した場合を除く。)においては、委員会は、直ちにその旨を告示する。

(その他必要な事項)

第14条 この規程に定めるもののほか選挙公報の発行に関して必要な事項は、委員会が定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日選挙管理委員会告示第12号)

この告示は、平成28年3月2日から施行する。

(令和5年12月1日選挙管理委員会告示第19号)

この告示は、令和5年12月1日から施行する。

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安芸高田市選挙公報の発行に関する規程

平成27年3月31日 選挙管理委員会告示第8号

(令和5年12月1日施行)