○安芸高田市議会議員及び安芸高田市長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関する規程
平成24年1月12日
選挙管理委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、安芸高田市議会議員及び安芸高田市長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関する条例(平成23年安芸高田市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者に同項のビラ作成証明書又はポスター作成証明書を提出するときは、これに、納品書等のビラ又はポスターを作成した実績を証する書類(ビラ作成業者名又はポスター作成業者名、納品年月日、納品枚数及び作成金額が記載されたもの)の写しを添付しなければならない。
附則
この告示は、平成24年1月12日から施行し、安芸高田市議会の議員の選挙にあっては、施行の日以後その期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成28年8月22日選挙管理委員会告示第70号)
この告示は、平成28年8月22日から施行する。
附則(平成31年1月15日選挙管理委員会告示第4号)
この告示は、平成31年3月1日から施行し、この告示による改正後の安芸高田市議会議員及び安芸高田市長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関する規程の別記様式第1号から第3号まで及び第5号並びに第7号の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月1日選挙管理委員会告示第29号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。