○安芸高田市長の職務代行者及び職務を代行する者の順序を定める規則

平成16年3月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により市長の職務を代理する職員を指定し、同条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員を定めることを目的とする。

(職務代理者)

第2条 法第152条第2項の規定による市長の指定する職員は、総務部長(安芸高田市事務分掌条例(平成16年安芸高田市条例第9号。以下「条例」という。)第1条の規定によって設けられた総務部の長をいう。)とする。

第3条 法第152条第3項の規定による上席の職員は、部長(条例第1条の規定によって設けられた部等の長をいう。)の職にある者で、代行の順序は、次のとおりとする。

(1) 給料の号給の高い者

(2) 給料の号給の同じ者については、部長の在職期間の長い者

(3) 前号に規定する在職期間が同じであるときは、職員としての在職期間の長い者

(4) 前号に規定する在職期間が同じであるときは、くじで定めた者

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第49号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。(後略)

(平成23年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

安芸高田市長の職務代行者及び職務を代行する者の順序を定める規則

平成16年3月1日 規則第6号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成16年3月1日 規則第6号
平成19年3月26日 規則第12号
平成19年9月28日 規則第49号
平成23年3月29日 規則第10号