○安芸高田市会計管理者の職務代理者の順序を定める規則

平成16年3月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第3項の規定により会計管理者の職務を代理する職員を指定するものとする。

(職務代理者)

第2条 法第170条第3項の規定により会計管理者の職務を代理する職員は会計課長とし、会計課長に事故がある場合若しくは欠けた場合又は会計管理者が会計課長を兼任している場合の職員は同課の上席の出納員とする。

2 前項に規定する上席の出納員の席次は、職務の級の高低の順序により、職務の級が同じであるときは給料号給の高低の順序により、給料の号給も同じであるときは在職年数の長短の順序による。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年7月1日規則第29号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。(後略)

(平成19年3月26日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

安芸高田市会計管理者の職務代理者の順序を定める規則

平成16年3月1日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成16年3月1日 規則第7号
平成18年7月1日 規則第29号
平成19年3月26日 規則第12号