○安芸高田市出納員その他の会計職員の任命等に関する規則
平成16年3月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、出納員その他の会計職員の設置及び任命、出納員その他の会計職員に対する会計管理者の事務の一部の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他の会計職員の設置)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項本文の規定によるその他の会計職員として、分任出納員及び会計職員を置く。
(出納員の任命)
第3条 次の各号に掲げる職員は、その職の期間中、出納員に任命されたものとし、別に辞令は交付しないものとする。
(1) 会計課長及び同課の職員のうち会計課長が指名した者
(2) 別表第1に掲げる課、所(以下「課等」という。)の長
2 市長は、前項の規定による出納員に事故があるとき又は出納員となるべき者が欠けたときは、出納員が所属する課等に属する職員のうちから出納員を任命する。
3 前項の規定にかかわらず、事故の事情が出張、休暇等一時的である場合は、その所管に属する分任出納員の中から予め出納員が指定する者が、出納員の職務を代行するものとする。
(分任出納員の任命)
第4条 別表第1に掲げる課等に所属する職員(出納員を除く。)で収納を命ぜられた者は、その職の期間中、分任出納員に任命されたものとし、別に辞令は交付しないものとする。
2 会計課に所属する職員(出納員を除く。)は、その職の期間中分任出納員に任命されたものとし、別に辞令は交付しないものとする。
(会計職員の任命)
第5条 分任出納員を置く課等に勤務する職員(分任出納員を除く。)は、その職の期間中会計職員に任命されたものとし、別に辞令は交付しないものとする。
(会計管理者の事務の一部委任)
第7条 会計管理者は、法第171条第4項の規定により、別表第1に掲げる事務をそれぞれ出納員に委任するものとする。
2 会計管理者は、前項の規定により委任する事務のほか必要があるときは、その権限に属する事務の一部を出納員に委任することができる。
3 出納員は、第1項の規定にかかわらず、次の事項については、会計管理者の指示を受けなければならない。
(1) 解釈上疑義がある事項
(2) 異例に属する事項
(3) 紛議論争の原因となるおそれがあると認められる事項
(出納員の事務の一部委任)
第8条 出納員は、その権限に属する事務の一部をそれぞれの分任出納員に委任することができる。
(会計職員の職務)
第9条 会計職員は、上司の命を受け会計事務を補助する。
(領収印)
第10条 出納員及び分任出納員は、領収証書を発行するときは、別表第2に掲げる領収印を押印しなければならない。ただし、金銭登録機を使用して現金を収納するときは、この限りでない。
(領収印の交付、返納等)
第11条 出納員及び分任出納員は、会計管理者から領収印の交付を受け、責任をもってこれを保管しなければならない。
2 出納員及び分任出納員は、領収印が不用又は使用に耐えなくなったときは、速やかにこれを会計管理者に返納しなければならない。
3 出納員及び分任出納員は、領収印を亡失した場合は、直ちにその詳細を会計管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年1月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年8月1日から適用する。
附則(平成18年4月1日規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月1日規則第29号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。(後略)
附則(平成19年3月26日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第32号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第49号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。(後略)
附則(平成21年3月19日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(安芸高田市出納員その他の会計職員の任命等に関する規則の一部改正)
2 安芸高田市出納員その他の会計職員の任命等に関する規則(平成16年規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年3月28日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条、第7条関係)
区分 | 出納員となるべき職 | 取扱事務 | |
危機管理監 | 危機管理課 | 課長 | 1 課の所管に属する税外収入金の収入及び保管 2 課の所管に属する物品の出納及び保管 |
総務部 | 総務課 | 課長 | 1 複写手数料、情報開示請求に係る手数料及び実費相当額その他の部の所管に属する税外収入金の収納及び保管 2 部の所管に属する事務でこの表中に別に掲げるもの以外に生じた税外収入等の出納及び保管 |
財産管理課 | 課長 | 1 普通財産の貸付料又は売払い代金の収納及び保管 2 部の所管に属する物品の出納及び保管 3 所管の定まらない物品の出納及び保管 | |
企画部 | 財政課 | 課長 入札・検査担当課長 | 1 課の所管に属する税外収入金の収納及び保管 2 入札及び契約保証金並びに担保の出納及び保管 3 課の所管に属する物品の出納及び保管 |
政策企画課 | 課長 | 1 課の所管に属する税外収入金の収納及び保管 2 課の所管に属する物品の出納及び保管 | |
市民部 | 市民課 | 課長 | 1 戸籍、住民票及び印鑑に係る証明等の戸籍住民に係る手数料の収納及び保管 2 火葬場使用料の収納及び保管 3 部の所管に属する物品の出納及び保管 4 部の所管に属する事務でこの表中に別に掲げるもの以外に生じた税外収入等の出納及び保管 |
税務課 | 課長 | 1 市税及び県民税並びにこれに付帯する税外収入金の収納及び保管 2 納税義務者より委託を受けた有価証券の出納及び保管 3 国民健康保険税及びこれに付帯する税外収入金の収納及び保管 | |
社会環境課 | 課長 | 1 畜犬登録手数料、化製場設置許可手数料等の環境衛生に係る手数料の収納及び保管 2 貸付資金等の出納及び保管 | |
福祉保健部 | 社会福祉課 | 課長 | 1 災害救援物品等の出納及び保管 2 部の所管に属する物品の出納及び保管 3 部の所管に属する事務でこの表中に別に掲げるもの以外に生じた税外収入等の出納及び保管 |
子育て支援課 | 課長 | 1 保育所に係る保育料、給食費等の税外収入金の収納及び保管 2 保育所の所管に属する物品の出納及び保管 | |
健康長寿課 | 課長 | 1 予防接種実費、総合検診検査料その他課の所管に属する税外収入金の収納及び保管 | |
保険医療課 | 課長 | 1 国民健康保険に係る第三者行為による損害金の収納及び保管 2 老人保健等に係る第三者行為による損害金の収納及び保管 3 介護保険料及びこれに付帯する税外収入金の収納及び保管 | |
産業部 | 地域営農課 | 課長 | 1 営農資金等の出納及び保管 2 部の所管に属する物品の出納及び保管 3 部の所管に属する事務でこの表中に別に掲げるもの以外に生じた税外収入等の出納及び保管 |
農林水産課 | 課長 | 1 分担金等の収納及び保管 | |
商工観光課 | 課長 | 1 中小企業融資資金等の出納及び保管 | |
建設部 | 管理課 | 課長 | 1 道路、河川等に係る占用料等の税外収入金の収納及び保管 2 都市計画法(昭和43年法律第100号)に係る手数料等の税外収入金の収納及び保管 3 建築基準法(昭和25年法律第201号)に係る手数料等の税外収入金の収納及び保管 4 市営住宅の使用料その他の税外収入金の収納及び保管 5 部の所管に属する物品の出納及び保管 6 部の所管に属する事務でこの表中に別に掲げるもの以外に生じた税外収入等の出納及び保管 |
建設課 | 課長 | 1 課の所管に属する税外収入金の収納及び保管 2 課の所管に属する物品の出納及び保管 | |
下水道課 | 課長 | 1 下水道等に係る使用料、手数料等の税外収入金の収納及び保管 | |
消防本部 | 消防総務課 | 課長 | 1 消防関係物品の出納及び保管 2 火災証明手数料等の収納及び保管 3 危険物検査手数料等の収納及び保管 4 消防本部に係る情報開示請求に係る手数料及び実費相当額等の税外収入金の収納及び保管 |
各支所 | 支所 | 支所長 | 1 複写手数料、情報開示請求に係る手数料及び実費相当額その他の部の所管に属する税外収入金の収納及び保管 2 戸籍、住民票及び印鑑に係る証明等の戸籍住民に係る手数料の収納及び保管 3 火葬場使用料の収納及び保管 4 畜犬登録手数料等の環境衛生に係る手数料の収納及び保管 5 貸付資金等の償還金の受領及び保管 6 市税及び県民税並びにこれに付帯する税外収入金の受領及び保管 7 納税義務者より委託を受けた有価証券の出納及び保管 8 国民健康保険税及びこれに付帯する税外収入金の受領及び保管 9 災害救援物品等の出納及び保管 10 保育所に係る保育料、給食費等の税外収入金の受領及び保管 11 介護保険料及びこれに付帯する税外収入金の受領及び保管 12 予防接種実費、総合検診検査料その他課の所管に属する税外収入金の受領及び保管 13 営農資金等の償還金の受領及び保管 14 分担金等の受領及び保管 15 中小企業融資資金等の償還金の受領及び保管 16 道路、河川等に係る占用料等の税外収入金の受領及び保管 17 都市計画法に係る手数料等の税外収入金の受領及び保管 18 建築基準法に係る手数料等の税外収入金の受領及び保管 19 市営住宅の使用料その他の税外収入金の受領及び保管 20 市営駐車場の使用料その他の税外収入金の受領及び保管 21 下水道等に係る使用料、手数料等の税外収入金の受領及び保管 22 支所の所管に属する物品の出納及び保管 23 支所の所管に属する事務でこの表中に別に掲げるもの以外に生じた税外収入等の受領及び保管 |
事業所 | 清流園 | 場長 | 1 施設使用料その他の事業所の所管に属する税外収入金の収納及び保管 2 事業所の所管に属する物品の出納及び保管 |
議会 | 議会事務局 | 事務局次長 | 1 議会に係る複写手数料、情報開示請求に係る手数料及び実費相当額その他その所管に属する税外収入金の収納及び保管 2 議会の所管に属する物品の出納及び保管 |
教育委員会 | 教育総務課 | 課長 室長 | 1 教育委員会に係る複写手数料、情報開示請求に係る手数料及び実費相当額その他その所管に属する税外収入金の収納及び保管 2 奨学金等の出納及び保管 3 給食費等の税外収入金の収納及び保管 4 教育委員会の所管に属する物品の出納及び保管 |
学校教育課 | 課長 | 1 幼稚園保育料等の税外収入金の収納及び保管 2 幼稚園の所管に属する物品の出納及び保管 | |
生涯学習課 | 課長 | 1 社会教育施設に係る使用料等の税外収入金の収納及び保管 2 社会体育施設に係る使用料等の税外収入金の収納及び保管 | |
農業委員会 | 事務局 | 事務局長 | 1 農業委員会に係る複写手数料、情報開示請求に係る手数料及び実費相当額その他その所管に属する税外収入金の収納及び保管 2 農業委員会の所管に属する物品の出納及び保管 |
監査委員 | 事務局 | 事務局長 | 1 監査委員に係る複写手数料、情報開示請求に係る手数料及び実費相当額その他その所管に属する税外収入金の収納及び保管 2 監査委員の所管に属する物品の出納及び保管 |
選挙管理委員会 | 事務局 | 事務局長 | 1 選挙管理委員会に係る複写手数料、情報開示請求に係る手数料及び実費相当額その他その所管に属する税外収入金の収納及び保管 2 選挙管理委員会の所管に属する物品の出納及び保管 |
公平委員会 | 事務職員 | 1 公平委員会に係る複写手数料、情報開示請求に係る手数料及び実費相当額その他その所管に属する税外収入金の収納及び保管 2 公平委員会の所管に属する物品の出納及び保管 | |
固定資産評価審査委員会 | 書記 | 1 固定資産評価審査委員会に係る複写手数料、情報開示請求に係る手数料及び実費相当額その他その所管に属する税外収入金の収納及び保管 2 固定資産評価審査委員会の所管に属する物品の出納及び保管 |
別表第2(第10条関係)
区分 | 領収印ひな形 | 寸法 | 書体 |
出納員 | 直径27mm | れい書 | |
分任出納員 | 直径16mm | れい書 |