○安芸高田市出納検査執行規則
平成16年3月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の2第1項により執行する出納検査は、この規則の定めるところによる。
(例月出納検査)
第2条 例月出納検査は、毎月20日に執行する。ただし、その期日が休日又は職員の勤務を要しない日にあたるときその他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、変更することができる。
(出納検査の概目)
第4条 出納検査の概目は、次のとおりとする。
(1) 市税その他の諸収入金の徴収は、法令に違反していないか。
(2) 歳入歳出の金額と各帳簿に記載した金額と符合するか。
(3) 命令のない歳入歳出はないか。
(4) 歳入歳出に関する各計算書並びに諸帳簿の正否及びその金額に違算はないか。
(5) 証拠書類に無効のものはないか。
(6) 寄託金の収支整理に違算はないか。
(7) 現在金額はその原簿に符合するか。
(8) 前各号のほか必要な事項
(出納帳簿及び証拠書類の検査)
第5条 出納帳簿及び証拠書類を検査し、正当であると認めたときは、各現金受払簿の最終日計の次の欄に様式第2号の証明をするものとする。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年7月1日規則第29号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。(後略)
附則(平成19年3月26日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略