○安芸高田市総合計画審議会条例

平成16年9月21日

条例第235号

(設置)

第1条 安芸高田市は、総合計画に関し、市長の諮問する事項を調査審議するため、安芸高田市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 安芸高田市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定める基本構想(以下「基本構想」という。)の策定に関すること。

(2) 基本構想に基づく基本計画に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、総合計画に関し、市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市民の代表

(2) 学識経験者

(3) 市議会議員

(4) 関係行政機関、各種団体の役職員

3 市長は、前項第1号に掲げる委員を、各界各層の幅広い分野から選任するよう努めるものとする。

4 委員の任期は、委嘱の日から第1条に規定する市長の諮問事項に係る調査審議が終了する日までとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長は、審議会の会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議並びに会長及び副会長がともに欠けたときの会議は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画部政策企画課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年12月21日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月9日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年8月1日から適用する。

(令和3年12月21日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

安芸高田市総合計画審議会条例

平成16年9月21日 条例第235号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成16年9月21日 条例第235号
平成19年3月29日 条例第20号
平成22年12月21日 条例第39号
平成23年9月9日 条例第31号
令和3年12月21日 条例第39号