○安芸高田市役所庁舎等管理規則
平成16年3月1日
規則第10号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 秩序の維持(第4条―第6条)
第3章 施設等の保全管理(第7条―第13条)
第4章 雑則(第14条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、市役所庁舎及び市役所構内(以下「庁舎等」という。)における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁内取締り」とは、前条の目的を達成するために行う警備及び取締りをいう。
2 この規則において「市庁舎」とは、次に掲げる庁舎をいう。
(1) 安芸高田市吉田町吉田791番地に所在する安芸高田市役所の本庁舎(以下「本庁舎」という。)
(2) 安芸高田市八千代町佐々井1391番地1、同市美土里町本郷1775番地、同市高宮町佐々部983番地2、同市甲田町高田原2500番地及び同市向原町坂185番地1に所在する安芸高田市役所支所(以下「支所」という。)
3 この規則において「構内」とは、庁舎の敷地として現に使用している区域をいう。
(庁内取締りの所掌)
第3条 各課(局を含む。以下「各課」という。)の室(その長が管理する事務室、会議室等を含む。)における取締りは、当該各課の長が掌理する。
2 市庁舎及びその構内の取締りは、次に掲げる区分により当該各号に掲げる者が掌理する。
(1) 本庁舎及びその構内 総務課長
(2) 各支所及びその構内 各支所長
第2章 秩序の維持
(禁止行為)
第4条 何人も、庁舎等においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。
(許可を必要とする行為)
第5条 庁舎等において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商その他これに類する商行為
(2) 職員等に対する寄附の募集又は保険の勧誘
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置
(5) 集会等のため、多数集会して構内を使用すること。
(6) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為
(庁舎等に入ることの制限又は禁止)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることがある。
(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎に持ち込む者
(2) 正当な理由がなくて、凶器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者
(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破壊し、損傷等をするおそれがある者
(4) 面会を強要する者
(5) 退庁時刻を過ぎて、なお、庁舎等に長居している者
(6) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者
2 緊急の必要がある場合には、総務課長は、専決により前項の命令をすることができる。
第3章 施設等の保全管理
(退庁時の戸締まり)
第7条 職員は、退庁の際、その課の関係の窓及び独立の室の場合は、その出入口を完全に閉鎖しなければならない。
(盗難の届出)
第8条 各課において盗難があったときは、当該各課の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって市長に届け出なければならない。
(火気取締責任者)
第9条 火災予防に万全を期するため、各室に火気取締責任者及び補助員各1人を置く。
2 火気取締責任者及び補助員は、市長がこれを命ずる。
(火気の使用)
第10条 火気の使用については、総務課長の承認を受けなければならない。
(火気の点検)
第11条 火気取締責任者及び補助員は、退庁の際、火気の有無について検査しなければならない。
2 火気取締責任者は、火気取締上必要がある事項は、当直者に引き継がなければならない。
(非常警戒)
第12条 市庁舎又はその附近に火災が発生したときは、職員は、上司の指揮を受け、次に掲げる処置をするとともに非常警備に服さなければならない。
(1) 出入口の扉を開くこと。
(2) 夜間にあっては、屋内、屋外に点灯すること。
(3) すべての窓を閉鎖すること。
(4) 金庫その他重要物件を警戒すること。
(5) 非常持出書類の搬出又は保管をすること。
第13条 職員は、退庁後又は休日若しくは日曜日に庁舎又はその附近に火災が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、非常警備に服さなければならない。
第4章 雑則
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉田町役場庁内取締規則(昭和41年吉田町規則第2号)、八千代町役場庁内取締規則(昭和35年八千代町規則第2号)、美土里町役場庁内取締規則(昭和34年美土里町規則第1号)、高宮町役場庁内取締規則(昭和40年高宮町規則第4号)、甲田町役場庁内取締規則(昭和50年甲田町規則第8号)又は向原町役場庁内取締規則(昭和34年向原町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年9月28日規則第49号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第4条中第2条第2項第3号を削る改正規定は、平成19年10月29日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第9号の2)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。