○安芸高田市総合計画策定条例
平成26年3月14日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、市政を総合的かつ計画的に運営するため、総合計画の策定について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 総合計画 将来における市のあるべき姿及び進むべき方向についての基本的な指針であり、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。
(2) 基本構想 総合計画の最上位に位置し、総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定める基本的な構想をいう。
(3) 基本計画 市政の基本的な計画であり、基本構想を踏まえた施策の基本的な方向及び体系を示すものをいう。
(4) 実施計画 市政の具体的な計画であり、施策を実現させるため実施する事業を示すものをいう。
(安芸高田市総合計画審議会への諮問)
第3条 市長は、基本構想を策定するに当たっては、あらかじめ、安芸高田市総合計画審議会条例(平成16年安芸高田市条例第235号)第1条に規定する安芸高田市総合計画審議会に諮問するものとする。
(議会の議決)
第4条 市長は、前条に規定する手続を経て、基本構想を策定しようとするときは、議会の議決を経るものとする。
(基本計画及び実施計画の策定)
第5条 市長は、基本構想に基づき、基本計画及び実施計画を策定するものとする。
(総合計画の公表)
第6条 市長は、総合計画策定後、速やかにこれを公表するものとする。
2 前項の規定は、総合計画の変更について準用する。
(総合計画との整合)
第7条 個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。