○安芸高田市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則

平成16年3月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項、広島県行政手続条例(平成7年広島県条例第1号。以下「県条例」という。)第13条第1項及び安芸高田市行政手続条例(平成16年安芸高田市条例第12号。以下「市条例」という。)第13条第1項の規定による聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、他の法令(条例及び規則を含む。)に特別の定めがあるものを除き、法第3章第2節及び第3節、県条例第3章第2節及び第3節並びに市条例第3章第2節及び第3節に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則における用語の定義は、法、県条例及び市条例の規定の例による。

(聴聞の期日の変更)

第3条 法第15条第1項、県条例第15条第1項又は市条例第15条第1項の通知を受けた者(法第15条第3項後段、県条例第15条第3項後段又は市条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、行政庁に対し、次に掲げる事項を記載した書面により聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 変更を希望する日時

(3) 変更の理由

2 行政庁は、前項の規定による申出にやむを得ない理由があると認めるとき又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときにあっては当該当事者及び参加人(法第17条第2項、県条例第17条第2項又は市条例第17条第2項に規定する参加人をいう。以下同じ。参加人にあっては、その時までに法第17条第1項、県条例第17条第1項若しくは市条例第17条第1項の規定による参加の求めを受諾し、又はこれらの規定による許可を受けている者に限る。)に対し、第1項の規定による申出に応じないときにあっては当該当事者に対し、速やかに、その旨を所定の通知書により通知しなければならない。

(関係人の参加許可)

第4条 法第17条第1項、県条例第17条第1項又は市条例第17条第1項の規定により許可を受けようとする関係人(法第17条第1項、県条例第17条第1項又は市条例第17条第1項に規定する関係人をいう。以下同じ。)は、聴聞の期日の5日前までに、次に掲げる事項を記載した書面により主宰者(法第17条第1項、県条例第17条第1項又は市条例第17条第1項に規定する主宰者をいう。以下同じ。)に申請しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 当該聴聞に係る不利益処分について利害関係を有することの疎明

2 主宰者は、前項の規定による申請に対する許可又は不許可の決定をしたときは、当該関係人に対し、速やかに、その旨を所定の通知書により通知しなければならない。

(資料の閲覧)

第5条 当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条及び第11条第3項第1号において「当事者等」という。)は、法第18条、県条例第18条又は市条例第18条の規定により資料の閲覧を求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により行政庁に申請しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧については、口頭により求めることができる。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 閲覧をしようとする資料の件名

2 行政庁は、資料の閲覧の求めに応ずるときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を別に定め、当該当事者等に対し、これを所定の通知書により通知しなければならない。

3 主宰者は、行政庁が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めに応じ前項の規定により閲覧の日時を別に定めた場合においては、法第22条第1項、県条例第22条第1項又は市条例第22条第1項の規定により、前項の規定により定められた閲覧の日後の日を新たな聴聞の期日として定めなければならない。

4 行政庁又は主宰者は、前2項の場合においては閲覧の日時又は新たな聴聞の期日を定めようとするときは、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

5 行政庁は、法第18条、県条例第18条又は市条例第18条の規定による資料の閲覧の求めを拒む場合は、その旨を所定の通知書により通知しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧について、当該審理においてその求めを拒む場合は、口頭により通知することができる。

(主宰者の指名)

第6条 主宰者は、関係主管課長又はこれに準ずる職位にある者(これらの者が法第19条第2項各号、県条例第19条第2項各号又は市条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該課又はこれに準ずる組織における上席の職員)をもって充てる。ただし、行政庁は、これにより難い事情があると認めるときは、別に指名することができる。

(補佐人の出頭)

第7条 当事者又は参加人は、法第20条第3項、県条例第20条第3項又は市条例第20条第3項の許可を得ようとするときは、聴聞の期日の5日前までに、次に掲げる事項を記載した書面により主宰者に申請しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)、県条例第22条第2項(県条例第25項後段において準用する場合を含む。)又は市条例第22条第2項(市条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 補佐人の氏名及び住所

(3) 当該当事者又は参加人との関係

(4) 補佐する事項及びその理由

2 主宰者は、前項の規定による申請に対する許可又は不許可の決定をしたときは、当該当事者又は参加人に対し、速やかに、その旨を所定の通知書により通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第9条 行政庁は、法第20条第6項、県条例第20条第6項又は市条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。この場合において、併せて、当事者及び参加人(参加人にあっては、その時までに法第20条第1項、県条例第20条第1項又は市条例第20条第1項の規定による参加の求めを受諾し、又はこれらの規定による許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、公開する旨を所定の通知書により通知しなければならない。

2 主宰者は、公開により行われる聴聞の期日における審理において、場内を整理し、又は秩序を維持するために必要があるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(陳述書の記載事項)

第10条 法第21条第1項、県条例第21条第1項又は市条例第21条第1項の規定により提出する陳述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 聴聞の件名

(3) 当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実及び当該事案の内容についての意見

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第11条 聴聞調書(法第24条第1項、県条例第24条第1項又は市条例第24条第1項の規定により作成する調書をいう。以下同じ。)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、これらの者の代理人又は補佐人の氏名及び住所並びに行政庁の職員の氏名及び職名

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった前号に掲げる者(行政庁の職員を除く。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名並びに当該出頭しなかった当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 第4号に掲げる者の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)

(7) 証拠書類等が提出されたときにおける当該証拠書類等の件名

(8) その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

3 報告書(法第24条第3項、県条例第24条第3項又は市条例第24条第3項の規定により作成する報告書をいう。以下同じ。)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(2) 前号に掲げる主張に理由があるか否かについての主宰者としての意見及び理由

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第12条 当事者又は参加人は、聴聞調書及び報告書の閲覧を求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名

2 主宰者又は行政庁は、聴聞調書及び報告書の閲覧の求めに応ずるときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を定め、当該当事者又は参加人に対し、これを所定の通知書により通知しなければならない。

(弁明書の提出)

第13条 法第29条第1項、県条例第27条第1項及び市条例第27条第1項の規定による弁明書の提出は、提出者の氏名及び住所並びに弁明の件名及び弁明を記載して行うものとする。

(弁明の機会の付与の通知)

第14条 法第30条、県条例第28条及び市条例第28条の規定による弁明の機会の付与の通知については、弁明通知書により行うものとする。

2 法第31条において準用する法第15条第3項、県条例第29条において準用する県条例第15条第3項又は市条例第29条において準用する市条例第15条第3項の規定により掲示場に掲示する場合においては、弁明公示通知書を掲示して行うものとする。

3 第1項の規定により通知を受けた者(前項の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「弁明者」という。)は、病気その他やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時。以下この条において同じ。)の変更を次に掲げる事項を記載した書面を提出することにより申し出ることができる。

(1) 弁明者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)

(2) 弁明書の提出期限の変更を申し出る理由

4 行政庁は、前項の申出又は職権により、弁明書の提出期限を変更することができる。

5 行政庁は、前項の規定により弁明書の提出期限を変更したときは、その旨を弁明者に通知しなければならない。

(弁明書の不提出等の場合における措置)

第15条 行政庁は、提出期限までに弁明書が提出されない場合又は行政庁が口頭で弁明をすることを認めた場合でその日時に当事者が出頭しないときには、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

(その他)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

安芸高田市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則

平成16年3月1日 規則第14号

(平成19年4月1日施行)