○安芸高田市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成16年3月1日

規則第15号

(指定管理者の募集)

第2条 市長は、公募その他の方法による募集を行う場合は、あらかじめ指定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。

(指定申請書の提出等)

第3条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第3条第1項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の記載事項証明

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支報告書及び事業報告書

(4) 当該指定を申請する施設の管理に関する業務の収支予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 指定管理者の指定を受けたものは、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく、その旨を変更届出書(様式第1号の2)により市長に届け出なければならない。

(事業報告書記載事項)

第4条 条例第8条第4号に規定する事業報告書(様式第2号)の作成に際し、指定管理施設の管理の実態を把握するために必要なものとは、次に掲げるものをいう。

(1) 業務上保有し、管理することとなった個人情報の取扱い実績

(2) 前号のほか、その施設の管理上市長が特に必要と認めるもの

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成20年3月1日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月9日規則第37号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

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安芸高田市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成16年3月1日 規則第15号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 行政手続
沿革情報
平成16年3月1日 規則第15号
平成20年3月1日 規則第5号
平成20年9月9日 規則第37号