○安芸高田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成29年9月28日

規則第23号

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等を行う者又は市の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(手続等の公告)

第3条 市の機関が条例の規定により、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により手続等を行わせ、又は行うこととするときは、あらかじめその旨を公告する。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、市の機関の定めるところにより、次に掲げる事項を条例第3条第1項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して申請等を行わなければならない。ただし、申請等を行う者が第2号に掲げる事項を入力することに代えて、条例等の規定により添付することとされている書面等又は電磁的記録を提出することを妨げない。

(1) 電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合において従うこととされている様式であって市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なものに記録すべき事項

(2) 当該申請等を書面等により行うときに条例等に基づき添付すべき書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき、若しくは記録すべき事項(前号に掲げるものを除く。)

2 前項に規定する入力は、市の機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続できる機能及び接続した際に当該市の機関から付与されるプログラムを正常に稼動させられる機能(当該市の機関からプログラムが付与される場合に限る。)を備えた電子計算機を使用して行わなければならない。

3 電子情報処理組織を使用して申請等を行おうとする者は、当該申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、市の機関が定める申請等について当該市の機関の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講じる場合は、この限りでない。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

(2) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(3) その他市の機関の定める電子証明書

4 条例等に基づき書面等以外の有体物の提出を要する申請等を行う者が第1項の申請等を行うときは、同項に規定する入力に加えて当該書面等以外の有体物を市の機関に提出しなければならない。

5 第1項ただし書の書面等若しくは電磁的記録又は前項の書面等以外の有体物の提出は、第1項の申請等を行った日から市の機関の定める期間内に行わなければならない。

6 市の機関は、第1項第2号の書面等又は電磁的記録のうち当該市の機関の定めるものへの入力により申請等が行われた場合は、当該入力に係る事項の確認のために必要な限度において、当該市の機関の定める期間、当該書面等又は電磁的記録を提出させることができる。

7 条例等の規定により同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第1項の規定により入力をした場合は、必要な通数の全ての書面等について、当該入力をした事項の入力がなされたものとみなす。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 市の機関は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用した申請等に対する処分通知等を行う場合は、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等による処分通知等を受けることを求めたときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 市の機関は、前項に規定する場合のほか、処分通知等を行う場合は、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ電子情報処理組織を使用した処分通知等を受けることを当該市の機関の定める方法により申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

3 前2項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行おうとする市の機関は、当該処分通知等について規定した条例等の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を条例第4条第1項に規定する市の機関の使用に係る電子計算機から入力し、当該市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。この場合において、当該市の機関は、当該処分通知等が電子署名を要するものであるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該情報と併せて当該市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

4 第1項又は第2項の規定にかかわらず、処分通知等を受けるべき者が市の機関の定める期間内に当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録をしない場合その他市の機関が必要と認める場合は、市の機関は、書面等により当該処分通知等を行うものとする。

5 処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、市の機関が認めたときを除き、当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製させてはならない。

6 電子情報処理組織を使用して行われた処分通知等を受けた者が、当該処分通知等の返納又は返還を行うときは、当該処分通知等に係る電磁的記録を処分通知等を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから消去しなければならない。

(電磁的記録による縦覧等の方法)

第6条 市の機関は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用して公開する方法、市の機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第7条 市の機関は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行う場合は、当該作成等に係る情報を当該市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録する方法又は磁気ディスク(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。

(署名等に代わる措置)

第8条 条例第3条第4項に規定する規則等で定める措置は、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第4条第3項ただし書に規定する措置とする。

2 条例第4条第4項に規定する規則等で定める措置は、電子署名(当該電子署名を行った市の機関を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)とする。

3 条例第6条第3項に規定する規則等で定める措置は、電子署名(当該電子署名を行った市の機関を確認するために必要な事項を証する電子証明書が添付されるものに限る。)とする。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市の機関が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

安芸高田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成29年9月28日 規則第23号

(平成29年9月28日施行)