○安芸高田市情報公開条例施行規則

平成16年3月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市情報公開条例(平成16年安芸高田市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開請求書)

第2条 条例第6条第1項の公開請求書は、行政文書公開請求書(様式第1号)のとおりとする。

(公開請求者に対する通知)

第3条 条例第11条第1項及び第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる公開請求に対する決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 行政文書の全部を公開するとき。 行政文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 行政文書の一部を公開するとき。 行政文書一部公開決定通知書(様式第3号)

(3) 行政文書の全部を公開しないとき。 行政文書非公開決定通知書(様式第4号)

2 条例第12条第2項の規定による通知は、行政文書公開決定等延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 条例第12条第3項の規定による通知は、行政文書公開決定等特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者に対する通知)

第4条 条例第13条第1項の規定による通知は、行政文書公開第三者意見照会書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第13条第2項の規定による通知は、行政文書公開第三者意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第13条第4項の規定による通知は、行政文書公開決定第三者通知書(様式第9号)により行うものとする。

(電磁的記録の公開方法)

第5条 条例第14条第2項の規定による電磁的記録の公開の方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) ビデオテープ及び録音テープ 視聴

(2) その他の電磁的記録 ディスプレイその他の出力機器により出力したものの視聴又は閲覧のうち、市長が適当と認める方法

(公開1件の単位)

第6条 条例第15条第2項の行政文書の公開1件とは、次の各号に掲げる行政文書の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 文書(簿冊等に綴ってあるもの) 当該簿冊等のうち公開請求に係る件名をにするもの

(2) 文書(簿冊等に綴ってないもの) 事案決定手続等をにするもの。ただし、1枚の文書に複数の事案決定手続等を伴うものにあっては、1枚

(3) フィルム(スライドフィルムを除く。)並びにビデオテープ及び録音テープ1巻

(4) スライドフィルム 事案決定手続等をにするもの

(5) その他の電磁的記録 1記録媒体

(費用の負担)

第7条 条例第15条第2項の行政文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) モノクロ複写機による複写 1枚につき10円

(2) カラー複写機による複写 1枚につき100円

(3) その他の複写 当該複写に要する費用の実額

(4) 送付 当該送付に要する費用の実額

2 前項第1号及び第2号の場合において、用紙の両面に複写されたものについては用紙1枚を1枚として算定し、日本工業規格A列3番を超える規格の用紙を用いたものについては当該用紙を日本工業規格A列3番の大きさに分割して換算した枚数として算定するものとする。

(運用状況の公表)

第8条 条例第21条の規定による施行状況の公表は、次に掲げる事項を市の広報紙に掲載することにより行うものとする。

(1) 公開請求の件数

(2) 公開、非公開別の件数

(3) 審査請求の件数

(4) その他公表する必要があると認められる事項

この規則は、平成16年3月1日に公布し、平成16年10月1日から施行する。

(平成24年3月9日規則第7号)

(施行日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に提出された改正前の第2条に規定する公文書公開請求書は、この規則による改正後の同条に規定する行政文書公開請求書とみなす。

(平成28年3月31日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日規則第24号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市情報公開条例施行規則

平成16年3月1日 規則第16号

(令和3年9月1日施行)