○安芸高田市ファクシミリによる住民票の写し及び証明書等の交付請求の取扱いに関する規則

平成16年3月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市内の郵便局に市が設置したファクシミリを利用して、住民票の写し及び証明書等の交付を請求することに係る取扱いについて便宜を図り、もって市民への窓口業務のサービスの向上を図ることに関して必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 住民票の写し及び証明書等の交付ができる専用のファクシミリを次に掲げる郵便局に設置する。

(1) 生桑郵便局 安芸高田市美土里町生田1837番地2

(2) 北郵便局 安芸高田市美土里町北883番地1

(3) 川根郵便局 安芸高田市高宮町川根2268番地1

(4) 来原郵便局 安芸高田市高宮町原田1636番地4

(取扱時間)

第3条 取扱時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日等の休日及び12月29日から翌年の1月3日までの間は、取り扱わないこととする。

(取り扱う住民票の写し及び証明書等)

第4条 取り扱う住民票の写し及び証明書等は、別表のとおりとする。

(請求者)

第5条 この規則の規定により、住民票の写し及び証明書等の交付を請求することができる者(以下「請求者」という。)は、別表のとおりとする。

(手数料等の納付)

第6条 安芸高田市手数料条例(平成16年安芸高田市条例第76号)に定める手数料は、請求者が住民票の写し及び証明書の交付時に支払うものとする。

(住民票の写し及び証明書等の交付)

第7条 請求者からの所定の請求手続完了を確認したときは、当該請求に係る住民票の写し及び証明書等を作成し、電子公印により即時交付するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年6月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月29日規則第16号の2)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

区分

請求者

住民票の写し

本人又は本人と同一世帯に属する者

住民票記載事項証明書

本人又は本人と同一世帯に属する者

印鑑登録証明書

本人(印鑑登録証を持参すること。)

納税証明書

本人(ただし、法人の場合は委任状による代理申請も可。)

所得証明・評価証明・課税証明等

本人

安芸高田市ファクシミリによる住民票の写し及び証明書等の交付請求の取扱いに関する規則

平成16年3月1日 規則第19号

(平成30年7月1日施行)