○安芸高田市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例
平成16年3月1日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定により市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録資格)
第2条 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第21条第2項の規定により作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)に登録されている認可地縁団体は、1団体1個に限り印鑑を登録することができる。
(1) 施行規則第19条第1項第1号へに規定する職務代行者
(2) 法第260条の9の規定による仮代表者
(3) 法第260条の10の規定による特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25の規定による清算人
(登録の申請)
第3条 代表者等は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録申請書に登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を添えて、市長に申請しなければならない。
(印鑑の登録)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請者が当該認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、当該申請書に記載されている事項等について地縁団体登録台帳により審査したうえ、認可地縁団体印鑑登録原票により登録するものとする。
2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影が不鮮明なもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
(登録事項の変更等)
第5条 市長は、法第260条の2第11項の規定による届出のうち認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項の変更に係るものがあったときは、職権によりこれを修正するものとする。
(登録の廃止の申請)
第6条 代表者等は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、市長に申請しなければならない。
2 代表者等は、認可地縁団体印鑑を亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(認可地縁団体印鑑登録の抹消)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該認可地縁団体印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 前条に規定する申請及び届出があったとき。
(2) 当該認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたとき。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請)
第8条 代表者等は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請をするときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に当該認可地縁団体印鑑を押印して、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請書に記載されている事項等について審査したうえ、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
(代理人による申請)
第9条 法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、代表者からの委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人によりこの条例に基づく申請をすることができる。
(閲覧の禁止)
第10条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第11条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(安芸高田市行政手続条例の適用除外)
第12条 この条例の規定に基づく認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する処分については、安芸高田市行政手続条例(平成16年安芸高田市条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成20年10月7日条例第42号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。