○安芸高田市まちづくり委員会設置条例

平成17年3月17日

条例第8号

(設置)

第1条 市民のまちづくりへの主体的な参画と協働のまちづくりを推進するため、安芸高田市まちづくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 地域振興組織及び連合組織間の連絡、連携及び調整に関すること

(2) 市民参画と協働のまちづくりの推進に関すること

(3) 新市建設計画の執行状況の把握に関すること

2 委員会は、その他必要と認める事項について審議し、市長に対して意見を述べることができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員36名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の内から市長が委嘱する。

(1) 地域振興連合組織を代表する者

(2) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は2年以内とし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長5名を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する副委員長が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、審議上必要があると認められるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、説明又は助言を求めることができる。

6 委員会は、委員の3分の1以上の者から審議を求める事項を示して会議の招集の請求があったときは、委員長はこれを招集しなければならない。

(小委員会)

第7条 委員会に、専門的な事項の調査及び審議を行うため、小委員会を設けることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画部政策企画課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月21日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(安芸高田市まちづくり委員会設置条例の一部改正)

2 安芸高田市まちづくり委員会設置条例(平成17年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年12月21日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

安芸高田市まちづくり委員会設置条例

平成17年3月17日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成17年3月17日 条例第8号
平成19年3月29日 条例第20号
平成20年12月19日 条例第48号
平成22年12月21日 条例第39号
平成25年12月20日 条例第41号
平成29年3月17日 条例第9号
令和3年12月21日 条例第39号