○安芸高田市まちづくり委員会設置条例施行規則

平成17年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市まちづくり委員会設置条例(平成17年安芸高田市条例第8号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、安芸高田市まちづくり委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 条例第3条第2項各号に規定する者は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 地域振興連合組織を代表する者 旧町単位に設置されている地域振興組織の連合組織を代表し、地域づくりを実践する者

(2) 学識経験者 各分野で専門的な知識及び経験を有する大学関係者

2 地域振興連合組織を代表する者は、1連合組織あたり5名以内とし、学識経験者は若干名とする。

(会議)

第3条 条例第6条第1項に規定する委員会の会議は、定例委員会と臨時委員会とする。

2 定例委員会は、年2回とし、原則、4月及び11月に開催する。

3 臨時委員会は、必要に応じて開催する。

(小委員会)

第4条 条例第7条に規定する小委員会は、委員長が指名する委員をもって組織する。

2 小委員会に、小委員会委員長及び小委員会副委員長1名を置き、小委員会委員の互選によりこれを定める。

3 小委員会委員長は、小委員会を総理する。

4 小委員会副委員長は、小委員会委員長を補佐し、小委員会委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 小委員会は、委員会が定める専門的な事項の調査及び審議を行い、小委員会委員長は、小委員会の会議の経過及び結果を委員会に報告しなければならない。

6 小委員会の会議は、条例第6条の規定を準用する。

(会議録)

第5条 委員会及び小委員会に会議録を備え、次の事項を記載する。

(1) 開催日時及び開催場所

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 会議に付された事件名及び内容

(4) 議事の経過及び決定事項の概要

(5) その他委員会が必要と認めた事項

(公開)

第6条 委員会及び小委員会の会議並びに会議録は、公開するものとする。ただし、委員会の決定により非公開とすることができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

安芸高田市まちづくり委員会設置条例施行規則

平成17年4月1日 規則第11号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成17年4月1日 規則第11号