○安芸高田市まちづくり支援センター設置及び管理条例

平成19年10月22日

条例第29号

(設置)

第1条 市民の自主的、主体的な住民自治活動を支援し、参加と協働によるまちづくりを推進するため、安芸高田市まちづくり支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、安芸高田市吉田町吉田761番地とする。

(事業)

第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 住民自治活動の支援及び交流の促進に関すること。

(2) 住民自治活動に関する情報の収集及び提供に関すること。

(3) その他センターの目的を達成するために必要な事業に関すること。

(休業日)

第4条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は別に休業日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用時間)

第5条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、センターを利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を制限し、又は停止することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) センターの施設等を損傷又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) センターの設置の目的に反した利用をするおそれがあると認めるとき。

(4) その他センターの管理上支障があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、センターの利用を終了したときは、施設等を原状に回復しなければならない。前条の規定により利用を制限又は停止された場合も同様とする。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者は、センターの利用に際し、その責めに帰すべき理由により、施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従いこれを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年11月5日から施行する。

(平成22年3月18日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

安芸高田市まちづくり支援センター設置及び管理条例

平成19年10月22日 条例第29号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成19年10月22日 条例第29号
平成22年3月18日 条例第2号