○安芸高田市基幹集会所設置及び管理条例

平成16年3月1日

条例第20号

(設置)

第1条 地域住民の福祉の増進及び地域コミュニティの振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、安芸高田市基幹集会所(以下「基幹集会所」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 基幹集会所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 基幹集会所は、地域におけるコミュニティの振興拠点として、地区集会所との相互連絡を図るとともに、設置の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 地域コミュニティの振興に関すること。

(2) 各種の講座、講演会等を開催すること。

(3) レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(4) 教養、娯楽、その他地域文化の向上に関すること。

(5) 生活の改善、合理化に関すること。

(6) その他市長が必要と認めること。

(管理)

第4条 基幹集会所の管理を行う者は、別表第1のとおりとし、市が管理する基幹集会所においては市長、別に定めるところにより市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)の管理する基幹集会所においては指定管理者とする。

2 この条例(前項第10条及び第12条から第15条までを除く。)において、市長が管理する基幹集会所については、「指定管理者」とあるものを「市長」と読み替える。

(利用時間)

第5条 基幹集会所の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、その限りではない。

(利用の許可)

第6条 基幹集会所を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設及び設備を損傷するおそれのあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理に支障があると思われるとき。

(利用許可の取消し)

第8条 指定管理者は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の利用が管理上特別の理由があると認めるときは、基幹集会所の利用許可を取消し、又は利用を中止し、若しくは退去を命ずることができる。

2 前項の規定により処分を受けた場合において、利用者が受ける損害については、市はその責めを負わない。

(目的外利用)

第9条 市長は、特に必要と認める場合、施設の管理運営上支障のない範囲内で設置の目的以外による集会等に利用させることができる。

(利用料金等)

第10条 指定管理者の管理する基幹集会所の利用者は、別表第2に定める施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の範囲内で、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得て定める額を利用許可を受けた際、直ちに納付しなければならない。

2 指定管理者が前項により定める利用料金の額は、能率的な管理運営の下における適正原価を基礎とし、施設の健全な管理運営の確保、利用者の受益の程度、類似施設との均衡等を総合的に考慮して定めなければならない。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。

4 前3項の規定にかかわらず、市の管理する基幹集会所の利用者は、別表第2に定める額の使用料を利用許可を受けた際、直ちに納付しなければならない。

(減免)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用料金(市長の管理する基幹集会所においては使用料。以下「利用料等」という。)を減額し、又は免除することができる。

(1) 地域振興組織が利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(利用料金等の不還付)

第12条 既納の利用料金等は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により基幹集会所を利用できないときは、利用料金等を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、基幹集会所の建物若しくは設備を破損又は滅失したときは、市長の指示により、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、当該指定を受けた基幹集会所(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定管理施設の利用許可に関する業務

(2) 利用料金の徴収に関する業務

(3) 指定管理施設及びその付属施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の期間)

第15条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間以内の別に定める期間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

2 指定管理者が指定を受けた日が4月1日以降の場合においては、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までを1年間とみなす。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の吉田町集会所設置及び管理条例(昭和54年吉田町条例第7号)、吉田町生活改善センター設置条例(昭和43年吉田町条例第16号)、ふれあいセンターいきいきの里設置及び管理に関する条例(平成14年吉田町条例第5号)、八千代町集会所設置条例(昭和50年八千代町条例第9号)、八千代町刈田地区生活改善センター設置条例(昭和46年八千代町条例第24号)、八千代町基幹集落センター設置及び管理条例(昭和52年八千代町条例第12号)、美土里町高齢者コミュニティセンター設置及び管理条例(昭和60年美土里町条例第4号)、北地域運営協議会活動拠点施設設置及び管理条例(平成15年美土里町条例第24号)、美土里町地域づくり拠点施設設置及び管理条例(平成15年美土里町条例第25号)、高宮町地域コミュニティ施設設置及び管理に関する条例(平成15年高宮町条例第2号)、高宮町地区集会所設置及び管理に関する条例(昭和54年高宮町条例第34号)、甲立駅インフォメーションセンター(甲迎館)設置条例(平成8年甲田町条例第16号)、小原中央集会所設置条例(昭和52年甲田町条例第9号)、深瀬コミュニティ会館設置条例(昭和55年甲田町条例第9号)、甲立基幹集落センター設置条例(昭和55年甲田町条例第8号)、向原町中長田集会所設置及び管理に関する条例(昭和57年向原町条例第10号)、向原町多目的集会所設置及び管理に関する条例(昭和55年向原町条例第19号)、向原町生活改善センター設置及び管理に関する条例(昭和51年向原町条例第34号)、向原町老人福祉施設設置条例(昭和46年向原町条例第12号)又は向原町老人福祉施設の管理に関する条例(昭和46年向原町条例第20号。以下それぞれ「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成18年12月28日条例第55号)

(施行日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第1中北地域運営協議会活動拠点施設の項を削る改正規定及び別表第2中第2号を削る改正規定は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の安芸高田市基幹集会所設置及び管理条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の安芸高田市基幹集会所設置及び管理条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成19年12月25日条例第44号)

(施行日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の安芸高田市基幹集会所設置及び管理条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の安芸高田市基幹集会所設置及び管理条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成20年6月30日条例第30号)

この条例は、平成20年6月30日から施行する。

(平成21年6月23日条例第21号の2)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の安芸高田市基幹集会所設置及び管理条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の安芸高田市基幹集会所設置及び管理条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成22年12月21日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月8日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年2月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月9日条例第29号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月9日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の安芸高田市基幹集会所設置及び管理条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の安芸高田市基幹集会所設置及び管理条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成26年2月21日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の安芸高田市基幹集会所設置及び管理条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりみなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の安芸高田市基幹集会所設置及び管理条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成29年6月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1中甲立基幹集落センターの項を削る改正及び別表第2中(17)の改正は、平成29年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の安芸高田市基幹集会所設置及び管理条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の安芸高田市基幹集会所設置及び管理条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、この条例による改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成31年3月15日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年10月1日から施行する。

(安芸高田市生活改善センター設置及び管理条例の廃止)

2 安芸高田市生活改善センター設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第21号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の安芸高田市基幹集会所設置及び管理条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の安芸高田市基幹集会所設置及び管理条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 施行日の前日までに、この条例による改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和2年3月13日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日条例第37号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月7日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

施設名称

所在地

管理を行う者

郷野地区コミュニティ集会所

安芸高田市吉田町桂279番地3

指定管理者

丹比西コミュニティ集会所

安芸高田市吉田町多治比1691番地1

指定管理者

吉田生活改善センター

安芸高田市吉田町多治比613番地1

指定管理者

可愛振興センター

安芸高田市吉田町山手1392番地2

指定管理者

上根集会所

安芸高田市八千代町上根1225番地2

指定管理者

下根集会所

安芸高田市八千代町下根614番地1

指定管理者

日韓友好親善刈田地域まちづくりセンター

安芸高田市八千代町勝田1337番地

指定管理者

八千代基幹集落センター

安芸高田市八千代町下根2570番地4

市長

横田地域活動拠点施設

安芸高田市美土里町横田1936番地1及び同1970番地

指定管理者

本郷地域活動拠点施設

安芸高田市美土里町本郷2830番地1

指定管理者

北地域活動拠点施設

安芸高田市美土里町北4411番地

指定管理者

生桑地域活動拠点施設

安芸高田市美土里町生田2007番地

指定管理者

羽佐竹コミュニティホーム

安芸高田市高宮町羽佐竹646番地1

指定管理者

来原コミュニティセンター

安芸高田市高宮町原田2267番地1

指定管理者

来女木公民館

安芸高田市高宮町来女木1796番地

指定管理者

上佐コミュニティセンター

安芸高田市高宮町佐々部976番地1

指定管理者

下佐コミュニティセンター

安芸高田市高宮町佐々部1522番地2

指定管理者

船木ゆめ広場

安芸高田市高宮町船木2334番地

指定管理者

房後ふれあいセンター

安芸高田市高宮町房後10257番地

指定管理者

高宮川根生活改善センター

安芸高田市高宮町川根10294番地1

指定管理者

面山集会所

安芸高田市高宮町佐々部甲274番地1

指定管理者

小原中央集会所

安芸高田市甲田町下小原3472番地7

指定管理者

深瀬コミュニティ会館

安芸高田市甲田町深瀬602番地2

指定管理者

甲立地域交流センター

安芸高田市甲田町上甲立387番地2

指定管理者

中長田集会所

安芸高田市向原町長田1168番地

指定管理者

有留地区多目的集会所

安芸高田市向原町有留1761番地

指定管理者

上長田地区多目的集会所

安芸高田市向原町長田4733番地2

指定管理者

寺山地区多目的集会所

安芸高田市向原町坂4442番地2

指定管理者

向原戸島地区生活改善センター

安芸高田市向原町戸島1016番地1

指定管理者

向原坂地区生活改善センター

安芸高田市向原町坂1984番地7

指定管理者

向原保垣地区生活改善センター

安芸高田市向原町保垣942番地3

指定管理者

ふれあいプラザ向原

安芸高田市向原町坂10152番地13

指定管理者

別表第2(第9条関係)

利用料金の上限額

施設名

部屋名

利用料金等(円/時間)

郷野地区コミュニティ集会所

和室

700

洋室

700

調理室

700

丹比西コミュニティ集会所

和室

300

大広間

700

会議室

300

ステージ

300

調理室

300

吉田生活改善センター

和室

700

調理室

700

ステージ

700

ホール

1,200

可愛振興センター

会議室

700

調理室

700

集会室A

700

集会室B

700

和室

700

シャワー室

300

上根集会所

1階和室

700

調理室

700

ホール

700

2階会議室

700

下根集会所

和室

700

調理室

300

会議室

700

日韓友好親善刈田地域まちづくりセンター

和室

700

調理室

700

大研修室

700

小研修室(ステージ側)

700

会議室

300

ステージ

300

八千代基幹集落センター

和室

300

小会議室

700

大研修室

1,200

調理室

300

2階農業経営技術研修室

700

2階生活改善実習室・総会議室

700

横田地域活動拠点施設

和室A

700

和室B

300

和室C

300

ステージ

300

調理室

700

屋根付き広場・舞台

1,200

屋根付き広場・広場(照明未使用)

150

屋根付き広場・広場(照明使用)

650

グラウンド

150

本郷地域活動拠点施設

多目的室

1,200

舞台

700

グラウンド

150

北地域活動拠点施設

和室

300

調理室

300

多目的室

700

舞台

700

屋根付き広場・広場(照明未使用)

150

屋根付き広場・広場(照明使用)

650

グラウンド

150

生桑地域活動拠点施設

多目的室

1,200

サテライト室

700

屋根付き広場・舞台

1,200

屋根付き広場・広場(照明未使用)

150

屋根付き広場・広場(照明使用)

650

羽佐竹コミュニティホーム

和室

300

炊事場

700

広間

700

舞台

700

来原コミュニティセンター

調理実習室

700

小会議室

700

会議室

700

多目的ホール

2,000

和室

300

2階会議室

700

2階和室A(階段側)

300

2階和室B

300

来女木公民館

和室

300

会議室

300

舞台

700

体育館・半面(照明未使用)

100

体育館・半面(照明使用)

300

体育館・全面(照明未使用)

150

体育館・全面(照明使用)

450

上佐コミュニティセンター

和室

700

集会室

1,200

ステージ

300

下佐コミュニティセンター

和室A

300

和室B(調理室側)

300

調理室

700

ホール

2,000

ステージ

700

グラウンド(照明未使用)

150

グラウンド(照明使用)

650

船木ゆめ広場

大広間

700

調理室

700

ホール

700

会議室

300

工作室

700

体育館・半面(照明未使用)

100

体育館・半面(照明使用)

300

体育館・全面(照明未使用)

150

体育館・全面(照明使用)

450

グラウンド(照明未使用)

150

グラウンド(照明使用)

650

房後ふれあいセンター

和室1(東雲)

300

和室2(宍戸)

700

石田山ホール

1,200

調理室

700

高宮川根生活改善センター

山ゆり

300

あゆ

300

ほたる

700

こぶし

1,200

面山集会所

広間

700

小原中央集会所

和室

300

厨房室

700

多目的ホール

700

大ホール

1,200

深瀬コミュニティ会館

和室

700

調理室

300

ホール

700

甲立地域交流センター

会議室

700

調理室

300

中長田集会所

大広間

700

炊事場

300

和室

300

グラウンド

150

有留地区多目的集会所

和室小

300

調理室

300

集会室

700

上長田地区多目的集会所

大広間

700

調理室

300

和室

300

寺山地区多目的集会所

和室

300

大広間

700

調理室

300

グラウンド

150

向原戸島地区生活改善センター

大広間

700

調理室

300

和室

300

グラウンド

150

向原坂地区生活改善センター

大広間

700

調理室

300

和室小

300

向原保垣地区生活改善センター

大広間

700

調理室

300

和室

300

グラウンド

150

ふれあいプラザ向原

研修室(和室)

300

研修室(洋室)

300

調理室

700

多目的集会室(和室)

700

機能訓練室(洋室)

700

備考

1 ただし、冷暖房使用料は施設利用料に含まれるものとする。

2 利用時間が1時間に満たない場合は、1時間とする。

3 市民(安芸高田市に住居し、住民基本台帳に記録される者又は本市に事務所を有する法人をいう。以下同じ。)以外の者が利用するときは、この表に定める額の3倍の額とする。

4 利用者が営利、物品販売、商業宣伝その他これに類する目的に利用するときの利用料金は、この表に定める額の2倍の額とする。ただし、利用者が市民以外の場合は、この表に定める額の5倍の額とする。

安芸高田市基幹集会所設置及び管理条例

平成16年3月1日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成16年3月1日 条例第20号
平成18年12月28日 条例第55号
平成19年12月25日 条例第44号
平成20年6月30日 条例第30号
平成21年6月23日 条例第21号の2
平成22年12月21日 条例第41号
平成23年3月18日 条例第9号
平成23年9月9日 条例第29号
平成23年12月8日 条例第36号
平成24年2月22日 条例第1号
平成24年12月21日 条例第38号
平成25年12月9日 条例第38号
平成26年2月21日 条例第6号
平成29年6月27日 条例第24号
平成31年3月15日 条例第5号
令和2年3月13日 条例第8号
令和2年12月22日 条例第37号
令和4年12月7日 条例第29号
令和5年3月16日 条例第12号