○安芸高田市地区集会所設置及び管理条例
平成16年3月1日
条例第22号
(設置)
第1条 地域住民の福祉の増進及び地域コミュニティ活動の拠点づくりのため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、安芸高田市地区集会所(以下「地区集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地区集会所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(事業)
第3条 集会所は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 地域コミュニティ活動の支援に関する事業
(2) 各種の講座、講演会等を開催する事業
(3) レクリエーション等に関する集会を開催する事業
(4) 教養、娯楽、その他地域文化の向上に関する事業
(5) 生活の改善、合理化に関する事業
(6) その他市長が必要と認める事業
(管理)
第3条の2 地区集会所の管理を行う者は、別表第1のとおりとし、市が管理する地区集会所においては市長、別に定めるところにより市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)の管理する地区集会所においては指定管理者とする。
(利用の許可)
第4条 集会所を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用許可の制限)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設及び設備を損傷するおそれのあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理に支障があると思われるとき。
(利用許可の取消し)
第6条 指定管理者は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の利用が管理上特別の理由があると認めるときは、集会所の利用許可を取消し、又は利用を中止し、若しくは退去を命ずることができる。
2 前項の規定により、処分を受けた場合において利用者が受ける損害については、市はその責めを負わない。
(目的外利用)
第7条 市長は、特に必要と認める場合、施設の管理運営上支障のない範囲内で設置の目的以外による集会等に利用させることができる。
(損害賠償の義務)
第8条 利用者は集会所の建物若しくは設備を破損又は滅失したときは市長の指示により、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第9条 指定管理者は、当該指定を受けた地区集会所(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定管理施設の利用許可に関する業務
(2) 利用料金の徴収に関する業務
(3) 指定管理施設及びその付属施設の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の期間)
第10条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該の日)から起算して5年間以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。
2 指定管理者が指定を受けた日が4月1日以降の場合においては、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までを1年間とみなす。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の吉田町集会所設置及び管理条例(昭和54年吉田町条例第7号)、教育集会所設置条例(昭和47年吉田町条例第7号)、八千代町集会所設置条例(昭和50年八千代町条例第9号)、美土里町生活改善センター設置及び管理条例(昭和55年美土里町条例第24号)、美土里町老人福祉施設設置条例(昭和55年美土里町条例第6号)、美土里町林業者生活環境施設生田集会所設置及び管理条例(昭和60年美土里町条例第7号)、高宮町同和地区集会所設置条例(昭和56年高宮町条例第33号)、高宮町地区集会所設置及び管理に関する条例(昭和54年高宮町条例第34号)、同和地区集会所設置条例(昭和52年甲田町条例第17号)、甲田町教育集会所設置及び管理条例(昭和56年甲田町条例第21号)、甲田町多目的集会施設設置条例(昭和56年甲田町条例第22号)、甲田町老人福祉施設設置条例(昭和43年甲田町条例第17号)、吉田口集会所施設(プラットハウス)設置条例(平成4年甲田町条例第22号)、向原町多目的集会所設置及び管理に関する条例(昭和55年向原町条例第19号)、向原町コミュニティ集会所設置及び管理に関する条例(平成6年向原町条例第18号)、向原町多目的複合施設設置条例(昭和61年向原町条例第11号)、向原町多目的集会所の管理に関する条例(昭和61年向原町条例第14号)、向原町老人福祉施設設置条例(昭和46年向原町条例第12号)又は向原町老人福祉施設の管理に関する条例(昭和46年向原町条例第20号。以下それぞれ「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成20年3月24日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の安芸高田市地区集会所設置及び管理条例第4条の規定による利用の許可は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成20年6月30日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の安芸高田市地区集会所設置及び管理条例第4条の規定による利用の許可は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成20年10月7日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の安芸高田市地区集会所設置及び管理条例第4条の規定による利用の許可は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成20年12月19日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の安芸高田市地区集会所設置及び管理条例第4条の規定による利用の許可は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成21年3月19日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の安芸高田市地区集会所設置及び管理条例第4条の規定による利用の許可は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成21年6月23日条例第21号の3)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、中束集会所に関する改正は平成21年8月1日から、花ノ木集会所に関する改正は平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の安芸高田市地区集会所設置及び管理条例第4条の規定による利用の許可は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成22年6月23日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月10日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月9日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月8日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月7日条例第8号の2)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月5日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月17日条例第28号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月13日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月9日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第5条の規定は平成31年4月1日から施行し、第12条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月7日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第3条の2関係)
施設名称 | 所在地 | 管理を行う者 |
青迫・浄安寺集会所 | 安芸高田市吉田町常友1538番地2 | 市長 |
吉田東集会所 | 安芸高田市吉田町吉田2457番地1 | 市長 |
竹貞集会所 | 安芸高田市高宮町川根3958番地 | 市長 |
福田集会所 | 安芸高田市高宮町船木1346番地 | 市長 |
市ヶ原集会所 | 安芸高田市甲田町下小原11334番地2 | 市長 |
古井出集会所 | 安芸高田市甲田町上小原1716番地1 | 市長 |
花の木教育集会所 | 安芸高田市甲田町下小原1212番地4 | 市長 |
別表第2 削除