○安芸高田市八千代地域振興施設フォルテ設置及び管理条例

平成18年12月28日

条例第61号

(設置)

第1条 地域の振興を図り、地域経済の活性化及び福祉の向上を図るため、安芸高田市八千代地域振興施設フォルテ(以下「施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 施設の位置は、安芸高田市八千代町佐々井1391番地1とする。

(事業)

第3条 施設は、地域の経済の活性化及び福祉の向上に資するために次の事業を行うものとする。

(1) 事業者が、事業等を行う際の店舗の利用に関すること

(2) 事業者又は市若しくは営利を目的としない団体が、催事等を行う際の会場の利用に関すること

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の設置目的を達成するために必要な事業

(管理)

第4条 施設の管理は、市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(休館日及び利用時間)

第5条 指定管理者は、地域住民及び事業者の利便を考慮して、施設の休館日及び利用時間を定める。

(利用の許可)

第6条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 指定管理者は、前項の規定により許可する場合に必要な条件を付すことができる。

(利用許可の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき

(2) その利用が施設及び設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があると認められるとき

(利用の取消し等)

第8条 指定管理者は、第6条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可の条件を変更し、利用を停止し、又は利用許可を取消し、若しくは退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき

(2) 第6条第1項の利用許可を受けたときの利用の目的に反したとき又は同条第2項の利用の許可の条件に違反したとき

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けたとき

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき

2 前項の規定により利用の停止又は利用許可の取消し若しくは退去を命じられた場合において、利用者が受ける損害について、市又は指定管理者はその責めを負わない。

(利用料金)

第9条 利用者は、別表に掲げる区分に応じて、同表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(敷金)

第10条 市長は、利用者が第3条第1号に規定する利用を行うために店舗の利用を開始するときは、当該利用者から利用開始時における5月分の利用料金に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は利用者が第3条第1号に規定する利用を止めるときは、これを還付する。ただし、当該利用者に未納の利用料金又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した金額を還付する。

3 敷金には利子をつけない。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、利用者が第3条第2号に規定する利用を行う場合において、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 市又は営利を目的としない団体が主催する事業を実施するとき

(2) 前号に掲げるものの他市長が利用料金の減免をすることが必要であると認めた事業を実施するとき

(利用料金の不還付)

第12条 既納の利用料金は還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用できなかった場合は、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備)

第13条 利用者は、借り受けた店舗若しくは催事会場に特別の設備をし、若しくは施設に変更を加え、又は当該店舗若しくは催事会場に備付けの器具以外の器具を持ち込んで利用しようとする場合、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(目的外利用、権利譲渡等の禁止)

第14条 利用者は、借り受けた店舗若しくは催事会場を許可された目的以外の目的に利用し、又はその利用する権利を他人に譲渡し、若しくは貸与してはならない。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、その利用が終わったとき又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、その利用した店舗若しくは催事会場又は施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第16条 利用者は、故意又は過失により利用した店舗若しくは催事会場又は施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を弁償しなければならない。

2 市長は、利用者の責めに帰すことができない特別の理由があると認めたときは、前項の規定による損害の弁償の額の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者は、当該指定を受けた施設(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定管理施設の利用許可に関する業務

(2) 指定管理施設の設備利用の支援及び協力に関する業務

(3) 利用料金の徴収に関する業務

(4) 指定管理施設及びその附属設備等の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の期間)

第18条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間以内の別に定める期間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

2 指定管理者が指定を受けた日が4月2日以後の場合において、その指定を受けた当該年度の管理を行うときは、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までを1年間とみなす。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、利用者が八千代タウン開発株式会社と交わした賃貸借契約については市が引き継ぐものとし、当該利用者の利用料金の額及び敷金の額は、第9条及び第10条の規定にかかわらず、当該賃貸借契約で定めるところによる。

(安芸高田市八千代文化施設設置及び管理条例の一部改正)

3 安芸高田市八千代文化施設設置及び管理条例(平成16年条例第143号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月25日条例第43号)

この条例は、平成19年12月25日から施行する。

(令和元年7月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(安芸高田市八千代地域振興施設フォルテ設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

19 第18条の規定による改正後の安芸高田市八千代地域振興施設フォルテ設置及び管理条例の規定は、施行日以後の施設の利用に係る料金等について適用し、施行日の前日までの施設の利用に係る料金等については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

区分

単位

利用料

店舗の利用

1坪1月ごとに

4,070円

催事会場の利用

1坪1日ごとに

200円

安芸高田市八千代地域振興施設フォルテ設置及び管理条例

平成18年12月28日 条例第61号

(令和元年10月1日施行)