○安芸高田市営駐車場設置及び管理条例

平成19年10月22日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、通勤、通学等で公共交通機関を利用する市民等のために駐車場を設置し、もって公共の福祉の向上に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、安芸高田市営駐車場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲立駅第1駐車場

安芸高田市甲田町高田原1002番地9

甲立駅第2駐車場

安芸高田市甲田町高田原1005番地1

甲立駅第3駐車場

安芸高田市甲田町高田原1628番地5

吉田口駅駐車場

安芸高田市甲田町下小原240番地15

向原駅第1駐車場

安芸高田市向原町坂10247番地5

向原駅第2駐車場

安芸高田市向原町坂14番地1

向原駅第3駐車場

安芸高田市向原町坂10244番地6

向原市民駐車場

安芸高田市向原町坂10150番地1

高速バス美土里停留所駐車場

安芸高田市美土里町横田字脇山14256番地7

高速バス高宮停留所駐車場

安芸高田市高宮町房後1176番地1

(施設)

第3条 駐車場には、次に掲げる施設を設ける。ただし、甲立駅第2駐車場、甲立駅第3駐車場、向原駅第3駐車場及び向原市民駐車場については、第2号の施設を除く。

(1) 自動車駐車場

(2) 自転車駐輪場

(使用の範囲)

第4条 前条に規定する駐車場を使用できる車両は、次の各号に掲げる区分で、当該各号に規定するとおりとする。

(1) 自動車駐車場 道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車であって、車体の大きさが駐車場の区画を超えないもの

(2) 自転車駐輪場 道路交通法第2条第1項第11号の2に規定する自転車及び同項第10号に規定する原動機付自転車

2 前項第1号に規定する駐車場は、月を単位とする使用(以下「月極使用」という。)及び日を単位とする使用(以下「一時使用」という。)に供するものとする。

(使用の許可)

第5条 自動車駐車場を月極使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の月極使用の許可を受けた者(以下「月極使用者」という。)が自動車駐車場を使用するときは、市長が交付する安芸高田市営駐車場使用許可証を駐車車両の内側前面に掲示しなければならない。

(使用許可の期間)

第6条 前条第1項の許可を受けようとする者は、1年(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。)を限度として使用期間を定めなければならない。ただし、1年の中途から使用許可を得た場合にあっては、使用許可を得た日から当該日の後最初に到来する3月31日までの期間を限度とする。

(使用の中止)

第7条 月極使用者が、自動車駐車場の使用を取りやめようとするときは、事前に市長へ届け出なければならない。

(使用の継続)

第8条 月極使用者が、使用許可の期間が終了する日以後も自動車駐車場の使用を継続しようとするときは、当該使用許可の期間が終了する日までに、第5条第1項の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第9条 駐車場を使用しようとする者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 月極使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸すること。

(2) 駐車及び駐輪以外の目的に使用すること。

(3) その他市長が禁止すること。

2 前項第2号の規定は、国又は地方公共団体が公共事業のために使用する場合又は地域振興等に資する行事等を行なう場合で特に市長が認める場合には適用しない。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、月極使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を中止させ、又はその許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 使用許可の後において前条第1項各号のいずれかに該当したとき。

(3) 駐車場の管理上特に必要があると認められるとき。

(4) 前3号のほかこの条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

2 前項の規定の適用によって月極使用者が損害を受けることがあっても、市は、その補償の責めを負わない。

(使用料)

第11条 自動車駐車場を使用する者は、別表に規定する自動車駐車場使用料(以下「使用料」という。)を支払わなければならない。

2 自転車駐輪場を使用する者の自転車駐輪場使用料は無料とする。

(使用料の支払)

第12条 月極使用者は、市長が定める時期に使用料を支払わなければならない。

2 自動車駐車場を一時使用する者(以下「一時使用者」という。)は、発券機で駐車券を発券するときに使用料を支払わなければならない。ただし、発券機を設置していない自動車駐車場にあっては、出場のときまでに支払うものとする。

3 月極使用者又は一時使用者(以下「使用者」という。)以外の者が使用者に代わって使用料を納付することについて市長が特に認めるときは、その者から使用料を徴収することができる。

(使用料の免除)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。

(1) 道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車させるとき。

(2) 国又は地方公共団体が、緊急を要する業務を行うため使用する自動車を駐車させるとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(使用料の追徴)

第14条 市長は、偽りその他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(使用料の不還付)

第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車の拒否)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用を拒否することができる。

(1) 車両に発火性又は引火性の物品その他の危険物を積載しているとき。

(2) 車両に他の自動車等の駐車に支障となる荷物を積載しているとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれがあると認められたとき。

(禁止行為)

第17条 駐車場内では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 第4条第1項に基づく自動車以外の自動車を駐車すること。

(2) 市長の指示又は指定された場所以外に駐車すること。

(3) 他の自動車等の駐車を妨げること。

(4) 駐車場の施設をき損し、又は汚損すること。

(5) 火気を使用したり、みだりに騒音を発すること。

(6) その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(車両引取りの請求)

第18条 月極使用者が使用許可の期間の終了、使用の中止又は許可の取消しとなった日から起算して7日を超えて車両を駐車している場合、市民等が第5条第1項に規定する市長の許可を受けることなく駐車している場合、又は一時使用者が特別の理由なく車両を放置している場合において、市長は、これらの月極使用者、一時使用者又は市民等(以下「車両放置者」という。)への通知、駐車場における掲示その他の方法により、指定する日までに当該車両を引き取ることを請求することができる。

2 前項の場合において、車両放置者が車両の引取りを拒むとき、若しくは引き取ることができないとき、又は市長の過失なくして車両放置者を確認することができないときは、当該車両の自動車検査証に記載された所有者及び使用者(以下「所有者等」という。)に対して通知、又は駐車場における掲示等の方法により市長が指定する日までに車両を引き取ることを請求し、これを引き渡すことができる。

(車両の調査)

第19条 市長は、前条第1項の場合において、車両放置者及び所有者等を確認するために必要な限度において当該車両を調査することができる。

(車両の移動)

第20条 市長は、第16条の規定により車両の駐車を拒否する場合は、その旨を当該車両の使用者に通知し、又は駐車場に掲示して、当該車両を他の場所に移動することができる。

(損害賠償)

第21条 駐車場の施設をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(事故等の免責)

第22条 駐車場において、天災、火災、盗難、衝突その他市の責めに帰さない理由によって使用者及び第三者が被った損害に対しては、市は、その責めを負わない。

(罰則)

第23条 市長は、第5条第1項の許可を受けた者以外の者が月極使用者のための駐車場を使用した場合は、5万円以下の過料に処することができる。

(指定管理者による管理)

第24条 駐車場の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5条第7条第9条第1項第10条第12条及び第16条から第20条まで

市長

指定管理者

第5条第7条第8条第10条第12条第18条第20条第22条及び第23条

使用者

利用者

第4条から第10条まで、第11条第2項第12条第16条第18条及び第23条

使用

利用

第11条第2項第12条及び第14条

使用料

利用料金

第10条第2項及び第22条

市及び指定管理者

3 第1項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が駐車場の管理を行うこととされた期間前に受けた第8条の規定による使用の許可は、当該指定管理者によってなされた利用の許可とみなす。

(指定管理者の指定の手続き)

第25条 駐車場における指定管理者の指定の手続等については、安芸高田市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第13号)の定めるところによる。

2 駐車場における指定管理者の指定は、第2条の表に定める施設ごとに行うことができるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第26条 指定管理者は、当該指定を受けた施設(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 駐車場の維持管理に関する業務

(2) 駐車場の料金徴収に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第27条 指定管理者は、指定管理施設の管理を行うにあたっては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(利用料金)

第28条 第11条第1項の規定にかかわらず、第24条第1項の規定により、駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合は、駐車場の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入とさせるものとする。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は還付することができる。

(指定管理者の指定の期間)

第29条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間以内の別に定める期間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

2 指定管理者が指定を受けた日が4月2日以後の場合において、その指定を受けた当該年度の管理を行うときは、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までを1年間とみなす。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(安芸高田市営甲田駐輪・駐車場設置及び管理条例の廃止)

2 安芸高田市営甲田駐輪・駐車場設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第159号)は、廃止する。

(安芸高田市営向原駐車場設置及び管理条例の廃止)

3 安芸高田市営向原駐車場設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第158号)は、廃止する。

(平成19年12月25日条例第43号)

この条例は、平成19年12月25日から施行する。

(平成28年6月10日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(安芸高田市営駐車場設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

20 第19条の規定による改正後の安芸高田市営駐車場設置及び管理条例の規定は、施行日以後に課す使用料又は駐車場の利用に係る料金等について適用し、施行日の前日までに課した、若しくは課すべきであった使用料又は駐車場の利用に係る料金等については、なお従前の例による。

(令和4年12月7日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月29日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条、第28条関係)

名称

区分

自動車駐車場使用料

甲立駅第1駐車場、甲立駅第2駐車場、甲立駅第3駐車場、吉田口駅駐車場、向原駅第1駐車場、向原駅第2駐車場、向原駅第3駐車場

月極使用

1月 1区画当たり3,250円

一時使用

1日 1区画当たり400円

向原市民駐車場、高速バス美土里停留所駐車場、高速バス高宮停留所駐車場

一時使用

無料

安芸高田市営駐車場設置及び管理条例

平成19年10月22日 条例第28号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成19年10月22日 条例第28号
平成19年12月25日 条例第43号
平成28年6月10日 条例第18号
令和元年7月1日 条例第18号
令和4年12月7日 条例第29号
令和5年6月29日 条例第33号