○安芸高田市民放テレビ放送難視聴解消事業(共同受信施設設置事業)分担金徴収条例

平成16年6月16日

条例第225号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市において行う民放テレビ放送難視聴解消事業(共同受信施設設置事業)(以下「解消事業」という。)によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、解消事業にかかる受益者1世帯あたり3万円と補助対象事業費(以下「事業費」という。)の3分の1以内を加算した額とする。

(分担金の賦課期日及び徴収方法)

第3条 分担金の賦課期日は、解消事業の着手日とする。

2 分担金は、前項の賦課期日の属する年度内において市長が定める期日までに一括徴収する。ただし、精算の結果、過納額は還付又は次年度の徴収額に充当し、不足額は追徴する。

3 分担金は、市長が必要と認める場合は徴収を延期し、又は分割して徴収することができる。

(分担金の減免)

第4条 市長は、次の各号の一に該当するときは、分担金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 当該事業に対して土地、物件、労力又は金銭等の寄附があったとき。

(2) 市長が天災その他特別な理由により分担能力がないと認めるとき。

(3) その他市長が減免することが適当と認めたとき。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

安芸高田市民放テレビ放送難視聴解消事業(共同受信施設設置事業)分担金徴収条例

平成16年6月16日 条例第225号

(平成16年6月16日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成16年6月16日 条例第225号